第7号 民法 第7条 後見開始の審判
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第7号 2005・5・21
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■■ はじめに ■■
みなさん、おはようございます。今回は第7号です。今日もはりきっていきましょう。
今日は第7回ということで、民法第7条です。
今日も、それほどたいした条文ではありませんので、すぐに終わります。ですから、最後までお付き合いください。
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▼▼▼ 民法 第7条 (後見開始の審判) ▼▼▼
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、補佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
■■ 解説 ■■
精神上の障害によって、自分のしている行為の結果を理解する能力が欠けていることを普通の状態としている人に対して、一定の関係を有する人の請求によって家庭裁判所は後見開始の審判をすることができることを定めた規定です。
後見開始の審判がなされれば、未成年者と同様に単独で法律行為をすることができなくなり、それにも関わらず、単独で法律行為がなされた場合には、後見人は取り消すことができます。
精神上の障害によって、行為の結果を弁識することのできない人は、時として、自分に不利益な行為をしてしまうことがあるので、そういう人のした行為を取り消すことができるものとして、その人を保護するための規定です。
■■ 豆知識 ■■
自己の行為の結果を弁識するに足りるだけの能力が欠けているというのは、一般的におよそ、7歳未満の未成年者の能力程度がそれにあたると言われています。
■ 編集後記 ■
まだまだ、最初の方の条文なので、抽象的ですよね。こうやって、一つずつ解説していくと、全部の条文が別々にあるのではなくて、全て密接に関連しているということが、だんだん分かってくると思います。
それでは、次回もお楽しみに!!
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