第1号 民法 第1条 基本原則
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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! 第1号 2005・5・6
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■ はじめに ■
みなさん、はじめまして、今回は記念すべき第1号ということで、このメルマガがどいうものかを説明したいと思います。
タイトルは、「毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇!」となっています。そして内容はまさにタイトルどおりなのですが、毎日、民法の条文を一つずつ確実に見ていこうというものです。
そして、条文だけでなくそれに関連するちょっとした知識を少しだけ紹介するという形にしていこうと思います。
関連する知識は、細かく説明していると毎日3分では終わりませんし、日刊という無謀な計画を立ててしまったので、ちょこっとだけほんとうに一言だけ付け足すということにします。
司法試験、司法書士、行政書士、宅建、公務員試験など民法はほんとうに大事です。
そして、条文の知識というのは絶対に抑えておかなければならないものです。
また、別に資格や受験には興味がないという方も、法律ってこういうものなのか、ということが分かってもらえるのと同時に、必ずいつか役に立つことと思いますので気楽に読んでください。
毎日、3分こつこつと一緒に頑張りましょう。
■ 第1回 ■
さて、今回は第1回ということで、第1条です。だいたい、毎日こんな感じで進んでいくつもりですので、よろしくお願いいたします。
▼第1条
1項
私権は、公共の福祉に適合しなければならない
2項
権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実にこれを行わなければならない
3項
権利の行使はこれを濫用してはならない
▼解説
さて、民法の第1条です。この条文は、いわゆる、2項が「信義則」、3項が「権利の濫用」といわれているものです。
自分の権利も、公共のために行使しなければならない、という条文です。
信義則に反する場合、権利の濫用になる場合には、たとえ権利を持っていても、その権利を行使することは許されませんよ、ということです。
■ 編集後記 ■
だいたいのイメージは、分かっていただけたでしょうか。これくらいの内容ですと3分で読むことができるのではないかな、と思っております。
それでは、次回をお楽しみに!!
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関連条文
・第46号 民法第47条 登記の期間の計算(20052929)
・第45号 民法第46条 設立登記の登記事項及び変更の登記等(20052929)
・第44号 民法第45条 法人の設立の登記等(20052929)
・第43号 民法第44条 法人の不法行為能力等(20052929)
・第40号 民法第39条 寄附行為(20052929)
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