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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! > 351条〜400条

第333号 第400条 (特定物の引渡しの場合の注意義務)

特定物というのは、次回の解説に出てくる種類物と対をなす概念で、具体的な取引において当事者の個性に着目した物を言います。

例えば、中古車、不動産、美術品などです。

目の前にある「この中古車」と言った場合、その中古車の年式、色、走行距離、エンジンの調子などの個性に着目しているわけです。

このような特定物の引渡しを目的とする債権については、債務者は、実際に債権者に引渡しをするまで善良な管理者の注意義務を負うということを規定した条文です。

善良な管理者の注意義務を略して「善管注意義務」といいます。

善管注意義務の具体的な内容としては、債務者の属する階層・地位・職業などにおいて一般に要求されるだけの注意を意味します。

例えば、中古車屋のAさん(売主)とBさん(買主)の間でベンツの売買契約がなされたとします。

この場合、Bさんは特定物である中古車のベンツを引き渡せという債権を有しますので、その債務者である中古車屋のAさんは、そのベンツを引き渡すまでは善管注意義務を負うことになります。

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第332号 第399条 (債権の目的)

まず、399条の条文の解説に入る前に、債権と物権の違いをもう一度再確認しておきましょう。

債権とは、特定人(債権者)が特定人(債務者)に対して一定の財産上の行為を請求することを内容とする権利です。

対して、物権は、物を直接的・排他的に支配する権利をいいます。

そして、物権には、かかる権利内容を実現するために直接性と排他性が認められ、それらが侵害された場合には、物権に基づく妨害排除請求をすることができます。

債権には直接性や排他性がないので、物権のような妨害排除請求というのは認められていません。

ただ、不動産賃借権だけは賃借人の地位を保護するために、物権化傾向が認められており、対抗要件を備えた不動産賃借人には不動産賃借権に基づく妨害排除請求が認められるのです。

まだ詳しくはやっていませんし、賃借権の部分で解説しますが、不動産賃借権に基づく妨害排除請求が認められるのかという論点は、債権と物権の基本的な理解がなければ問題の所在が分からないのです。

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第331号 第398条の3〜第398条の22

みなさん、こんにちは。

前回、久しぶりに発行したのですが、たくさんの方から励ましのメールをいただきました。

ほんとに、心からうれしかったです。ありがとうございました。

さて、今日は、根抵当権の条文の解説です。ただ、前回も言いましたが司法書士試験以外では、根抵当権の重要性は高くありません。また、司法書士試験で根抵当権が重要と言ってもそのほとんどは不動産登記法との関連で重要なわけで、民法の中ではそれほど重要性は高くありません。

ということで、今日は根抵当権の条文をまとめて全部紹介したいと思います。そして、ほとんどの条文が読めばわかる内容ですし、内容自体もだいたい理解しておけば十分ですのでほとんど解説はしません。

ただ、特に司法書士受験生にとっての話ですが、これだけは絶対に覚えておかなければな らないということだけを豆知識で紹介しておきます。

司法書士の合格を目指している方は、今日、紹介することは絶対に覚えてください。

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第330号 民法 第398条の2(根抵当権

根抵当権とは、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保する抵当権です。

通常の抵当権と異なり、附従性が緩和されており、随伴性が否定されています。

例えば、甲さんが乙さんに100万円を貸し、その債権を担保するために乙さんの土地に抵当権を設定したとします。

その後、乙さんが、甲さんに100万円を返済すれば、附従性により抵当権は消滅します。

また、甲さんが、被担保債権である100万円の債権を丙さんに債権譲渡すれば、抵当権も随伴性により移転します。

これが通常の抵当権です。

しかし、根抵当権の場合、100万円を返済したとしても抵当権は消滅しませんし、被担保債権が債権譲渡されたとしても、抵当権は移転しません。

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第329号 民法 第398条(抵当権の目的である地上権等の放棄)

この398条の趣旨は、抵当権設定者が、抵当権者の同意なしに欲しいままに抵当権の目的となっている権利を消滅させることを防止して、抵当権者を保護することです。

例えば、Aさんが甲土地を所有しており、Bさんがその甲土地に地上権を設定し使用していたが、その後に、その地上権にCさんのために抵当権を設定したとします。

このような場面で、Bさんが甲土地に対する地上権を放棄したとします。

すると、その地上権は消滅するわけですから、当然、その上に乗っかっているCさんの抵当権も消滅するはずです。

しかし、自己の地上権に対して他人に抵当権を設定させておきながら、抵当権の存続の基礎となる地上権を自ら放棄するというのは公平の観点から考えて許されるものではありません。

そこで、398条は、そのような権利の放棄をしたとしても、その放棄を抵当権者に対抗することができないとしたのです。

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第328号 民法 第397条(低動不動産の時効取得による抵当権の消滅)

この397条は、取得時効の例外的な規定になります。

まず、原則論として、ある不動産を占有する者が、取得時効によってその所有権を取得した場合には、原始取得になりますので、その不動産上に存在していた権利は全て消滅して完全な所有権を取得することになります。

原始取得と承継取得の違いを少しだけ確認しておくと、原始取得というのは取得時効や民法192条で解説した善意取得などです。

つまり、誰かの所有権が消滅して、新しい人のところで全く新しい所有権がポッと生まれるというイメージです。

反対に、承継取得というのは、売買契約によって所有権を取得したような場合です。

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第327号 民法 第396条(抵当権の消滅時効)

さて、条文だけ読むとよくわからないと思います。

まず、この396条の趣旨は、被担保債権が消滅時効にかかっていないにもかかわらず抵当権だけが消滅時効にかかってしまうのを防ぐことです。

抵当権というのは、被担保債権を担保するために設定されるものでしたよね。

例えば、AさんがBさんに100万円を貸したとします。

その時、AさんはBさんのことが信用できないので、万が一のために備えてBさんの土地に抵当権を設定しました。

これだと万が一、Bさんが100万円を返さなかったとしてもAさんは抵当権を実行してそこからきっちりと100万円を回収することができるので安心です。

つまり、AさんがBさんに対して有している100万円の貸金債権と抵当権というのは別個の権利なのです。貸金債権という債権と抵当権という物権の別個の2個の権利があるわけです。

ですから、形式的に考えれば、それぞれがバラバラに消滅時効によって消滅してしまうと
も考えられるわけです。

しかし、そもそも抵当権は、被担保債権を確実に回収するために設定されたものであり、密接な関係がありますし、もし、被担保債権は残っているのに、抵当権だけ消滅していたということになれば、債権者であるAさんのような人は困りますよね。

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第326号 民法 第395条(抵当建物使用者の引渡しの猶予)

この条文は、2003年以前に規定されていた短期賃貸借という条文の廃止に伴って新たに規定されたものです。

2003年以前に民法の勉強をしたことのない方は全く気にする必要はありませんが、それ以前に民法の勉強をしたことがある方は大きく改正されていますので注意してください。

さて、この395条の趣旨は、建物の賃借人の使用収益する権利を保護することです。

これでは、何のことはわからないと思いますので、具体例を挙げて解説したいと思います。

1項の1号と2号に該当する建物の賃借人がこの条文により保護されることになるのですが、2号に関しては民事執行法との関係もあり難しいので、1号の場合を想定して解説します。

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第325号 民法 第394条(抵当不動産以外の財産からの弁済)

民法394条は、抵当権者と一般債権の利益を調整している規定です。

抵当権者は、債務者に対する関係においては、抵当権を実行せずに債務者の一般財産に対して直接強制執行することもできます(394条1項)。

ただ、そうすると、抵当権を有しない一般債権者の期待を害してしまいます。

これでは。いまいちわからないと思いますので、具体例をあげて解説します。

例えば、Aさんが甲さんに対して500万円の債権を有しており、その債権を担保するために甲の家(価額:400万円)に対して抵当権を設定しました。

さらに、Bさんも甲さんに対して100万円の債権を有していたとします。

このような事例において、債務者甲さんの返済が滞ったとします。

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第324号 民法 第393条(共同抵当における代位の付記登記)

前条第2項の規定というのは、前回解説したように共同抵当権が設定されて、異時配当された場合の規定でした。

異時配当された場合、一定の範囲で後順位抵当権者は、先順位抵当権者に代位して、優先弁済を受けることができます。

ここまでは、前回解説したことです。

今日の393条は、後順位抵当権者が代位する場合、その対抗要件として代位の登記をすることができるということです。

もし、代位の登記をしない間に、新たな第三者が利害関係に入ってくれば、その者に対抗することができないということです。

これは、後順位抵当権者が共同抵当権者に代位することは、理論的にいえば、共同抵当権が一定の範囲で後順位抵当権者に移転することであるから、その対抗要件として登記を要求されているのです。

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第323号 民法 第392条(共同抵当における代価の配当)

前回、解説した同時配当というのは、ある債務を担保するために複数の物に対して抵当権が設定されている場合において、それらの抵当権を同時に実行することです。

同時配当の場合には、それほど問題は生じません。

前回、解説したような方法で計算すれば、他の人、特に後順位抵当権者にも特に大きな影響はありません。

しかし、異時配当という方法が採られる場合には、少し問題が生じます。

共同抵当権というのは、ある債務のために複数の抵当権を設定することを言うのですが、あくまで、別個独立の抵当権が成立しているのです。

ですから、必ずしも同時にそれらの抵当権を実行する必要はなく、別々に実行することもできるのです。

それでは、具体例を挙げて実際に異時配当の計算をしていきましょう。

少し複雑な事例になりますので、まずは事案の状況を理解してください。

AがBに対して5000万円の債権を有しています。

その債権を担保するために、債務者Bの甲土地(価格:6000万円)と乙建物(4000万円)に共同抵当権を設定していました。

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第322号 民法 第392条(共同抵当における代価の配当)

前回は、共同抵当権というものがどういうものなのかということを解説しました。

しかし、392条というのは、共同抵当権の制度について規定している条文ではなく、共同抵当権が実行されて配当する場合の規定です。

同時配当をする場合の規定が1項で、異時配当をする場合の規定が2項です。

前回、解説したように、共同抵当権は、抵当権者にとって、有利なシステムなのですが、実行する場合にいろいろと複雑な問題が生じます。

特に、後順位抵当権者との関係でも問題が生じるので、その調整を図るために392条が規定されているのです。

まず、同時配当の場合を解説します。

少し複雑な事例になりますので、まずは事案の状況を理解してください。

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第321号 民法 第392条(共同抵当における代価の配当)

392条は、条文を読むだけでは、ほとんど何もわからないと思います。

共同抵当は、難しいので、今回は、共同抵当権という制度の概要だけ解説します。

まず、共同抵当権とは、債権者が同一の債権の担保として一個の不動産だけではなく、複数の不動産の上に抵当権を取得することをいいます。

たとえば、AさんがBさんに対して1000万円の債権を有していたとします。

そして、その債権を担保するために、Aさんが、Bさんの土地だけではなく家にも抵当権を設定するような場合です。

AのBに対する1000万円の債権を担保するために、Bさんの土地と家という2つの不動産に抵当権が設定されています。

この共同抵当権というのは、債権者にとってかなり有利な制度なのです。

もし、さきほどの事例で、AさんがBさんの家だけにしか抵当権を設定していなかった場合、後にその家が地震や火事などで消失してしまったとしたら、抵当権も消滅してしまうのです。

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第320号 民法 第391条(抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求)

抵当権が設定された不動産が競売された場合、先順位の抵当権者から順番に優先弁済を受けることになります。

例えば、1000万円の土地に対して、500万円の債権を有する1番抵当権者A、300万円の債権を有する2番抵当権者B、300万円の債権を有する3番抵当権者C、がいたとします。

このような事例で、抵当権が実行され不動産が競売にかけられた場合、1番抵当権者であるAがまず、500万円を取り、次に2番抵当権者であるBが300万円を取り、最後に3番抵当権者のCが残りの200万円を取ることになります。

ただ、抵当不動産に第三取得者が存在し、その第三取得者が必要費や有益費を支出していた場合には、まず第三取得者がその必要費や有益費を196条の区別に従って1番抵当権者より優先して償還を受けることができます。

さきほどの事例で、甲が債務者で、抵当不動産を所有してましたが、後に、乙に抵当不動産を譲渡していたとします。

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第319号 民法 第390条(抵当不動産の第三取得者による買受)

抵当権が実行されると、その物は競売にかけられることになります。

よく広告で「格安!競売物件」などを見かけることがあると思います。

あれをイメージしていただければいいかと思います。

競売には、誰でも参加することができ、抵当不動産の第三取得者であっても買受人になることができるということを390条は規定しています。

条文には、「第三取得者は」と規定してあります。

とすると、抵当権設定者や抵当権者は、競売に参加して買受人になることはできないとも思えますよね。

しかし、この条文は、第三取得者について注意的に規定したにすぎず、抵当権設定者や抵当権者など誰でも買受人になることができると解されています。

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第318号 民法 第389条(抵当地上の建物の競売)

389条1項本文には、「抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができる。」と書いてあります。

つまり、土地に抵当権を設定した時は、建物が建っていなかったが、その後に、建物が築造された場面の規定です。

もし、抵当権を設定した時点で、すでに建物が建っていた場合、その建物の所有者が土地の所有者と同じであれば、388条の法定地上権の問題になります。

しかし、抵当権を設定した時点で、建物が建っていなかったとすれば、法定地上権が成立することはありません。

なぜなら、法定地上権の成立要件である「抵当権設定時の土地と建物が存在していること。」という要件を充たさないからです。

とすると、建物の所有者は、その建物を取り壊して出ていかなければならなくなります。

法律的には、こうなるのですが、事実上、建物の所有者は出ていかないことが多いですよね。

もちろん、裁判をして強制的に退去させることは可能ですが、費用も手間もかかります。

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第317号 民法 第388条(法定地上権)

まず、法定地上権という制度は、土地および建物が同一の所有者に属する場合に、土地または建物のみに抵当権を設定したときは、抵当権実行による競売の場合につき、法律上然に地上権を発生させるものです。

これだけでは何のことか全くわからないと思いますので、まずは具体例を挙げます。

例えば、Aさんが甲土地とその土地の上に建っている乙建物を所有していたとします。

その後、Aさんは、Bさんに対する100万円の貸金債務のために、甲土地にのみ抵当権を設定しました。

Aさんは、返済をしていましたが、やがて返済することができなくなってしまい、Bさんが甲土地の抵当権を実行し、競売にかけられてしまいました。

そして、Cさんが甲土地を競落しました。

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第316号 民法 第387条(抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の効力)

まず、賃借権というのは、債権なのですが、不動産の賃借権の場合は例外として登記をすることができます。

詳しくは、605条で解説しますが、とりあえず不動産賃借権は債権であるが、登記をすることができるということを覚えておいてください。

そして、抵当権と賃借権の優劣は、登記の前後によって決することになります。

例えば、みなさんが、Aさんから甲土地を借りて生活していたとします。

みなさんは、甲土地に対して不動産賃借権の登記も具備していたとします。

ただ、その甲土地には、みなさんの不動産賃借権の登記に優先するBさんの抵当権が設定されていました。

1番にBさんの抵当権、2番にみなさんの不動産賃借権が設定されているという状態です。

この場合、みなさんの不動産賃借権は、1番抵当権者であるBさんの抵当権に対抗することができません。

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第315号 民法 第386条 (抵当権消滅請求の効果)

386条は、抵当権消滅請求の効果を規定した条文です。

今まで解説してきた条文は、抵当権消滅請求の要件に関する条文でした。

つまり、どのような要件があれば、抵当権消滅請求をすることができるのかということを規定した条文を見てきました。

そして、今回の386条は、そのような要件が全て充たされた場合に、どのような効果が生じるのかを規定しています。

抵当不動産の第三取得者は、一定の金額を抵当権者に対して提供します。

そして、その額について抵当権者の承諾が得られれば、その金額を払い渡し又は供託します。

この時点で、抵当権消滅請求の効果が発生し、抵当権は消滅します。

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第314号 民法 第385条 (競売の申立ての通知)

みなさん、こんにちは。

今日は、民法385条の解説です。

385条は、すごく簡単ですし、重要性もかなり低いので、一読しておけばそれで十分です。

話は変わりますが、昨日コピー機のトナーを交換して予想外の出費になってしまいました。

その後で、安いトナーがないかと探していると、リサイクルトナーというのを発見しました。

値段も安いし、環境にもいいしおすすめです。

買った後に気づいたので、大ショックでしたけどね\(^▽^)/

会社でも個人でもそうですけど、利益(小遣い)というのは、売上げ(給料)−コストですから利益や自分の小遣いを増やすにはコストを下げるのが手っ取り早いんですよね。

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第313号 民法 第384条 (債権者のみなし承諾)

前回の解説で、抵当権消滅請求をする場合、抵当権者に対して書面を送付しなければならないということを説明しました。

この384条は、その書面が送付された後の話です。

まず、原則をおさえておかなければなりません。

抵当権消滅請求の書面を抵当権者全員に送付した後、全ての抵当権者が承諾して、その金額を支払えば抵当権は消滅します。

(もし、抵当権者のうち一人でも承諾しないとダメです。)

これが一番ノーマルな原則的なパターンです。

問題は、抵当権者が承諾をしない場合です。

そして、そのような例外的な場合にどうなるかを規定しているのが384条です。

抵当不動産の第三取得者としては、せっかく買った不動産に抵当権が付いているのは嫌ですよね。

できれば、抵当権を消してしまいたいわけで、それを実現するために抵当権消滅請求が認められているのです。

とすれば、抵当権消滅請求をするために抵当権者に書面を送付したのに、抵当権者が承諾しないためにいつまでたっても抵当権を消すことができないとなれば不都合です。

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第312号 民法 第383条 (抵当権消滅請求の手続き)

さて、さきほど言ったとおり民法383条は、抵当権消滅請求の手続きについて規定している条文です。

法律系の資格試験でも、細かいことが出るということはほとんどないですし、自分で抵当権消滅請求をするという人もあまりいないと思いますので、流れだけおさえておけば十分です。

抵当不動産の第三取得者は、自分が取得した土地に他人のための抵当権が設定されていたりした場合に、その抵当権を消すために抵当権消滅請求をすることができます。

その時、抵当不動産の第三取得者は、抵当不動産を取得した時点において、登記している抵当権者全員に対して法で規定された書面を送付する必要があります。

そして、送付する際に何を送付すべきかが、1号から3号までに規定されているのです。

1号で、取得の原因、年月日、取得者の氏名、住所などが必要とされています。

これは、抵当権消滅請求をしようとしている者が本当に、その資格があるのかを証明するために必要とされています。

2号では、抵当不動産に関する登記事項証明書が必要とされています。

登記事項証明書というのは、いわゆる登記と呼ばれているものを書面として交付してもらったものを言います。

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第311号 民法 第382条 (抵当権消滅請求の時期)

みなさん、おはようございます。

今日は、382条の解説です。

今日の条文も難しくありません。すぐに終わりますので、さらっといきましょう。

先日、インターネットのアンケートに答えるアルバイトに行ってきて2時間で1万円いただいてきました。

こういうモニターのアルバイトってあまりないですけど、かなり高額でしかも楽しいんですよね。

コーヒーを飲んでケーキを食べて、テーマについて語り合うわけです。それを、司会の人がメモしてまとめてクライアントに提出するのです。

要するに参加者は、司会者に合わせて参加者の人たちと、楽しく話しをしているだけでいいんです。

今は、インターネットのリサーチ会社が増えていてネットで気軽に参加することもできます。

ネット上で答えるとポイントが貯まって現金が振り込んでもらえるんです。

マクロミルっていう有名なリサーチ会社があって、そこは、しょっちゅう依頼がくるので、ネットで回答しているだけですぐにポイントが貯まります。ちょっとした小遣い稼ぎになるので、受験生や主婦の方、仕事をされている方にもおすすめです。

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第310号 民法 第381条

この条文は、よく考えてみると何も難しいものではありません。

あたりまえのことなので、わざわざ条文を規定する必要もなかったのではないかと思うようなものです。

ただ、停止条件という言葉を正確に理解している必要があります。

停止条件の解説は、127条からのバックナンバーで公開していますので、意味がわからないという方は確認しておいてくださいね。

→ 127条のバックナンバー

抵当不動産を停止条件付きで取得し、その停止条件が未だ成就していない場合には、抵当権消滅請求をすることができないと規定しています。

例えば、Aさんに対して、1000万円の債権を有しているBさんが、その債権を担保するためにAさんの土地に抵当権を設定しました。

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第309号 民法 第380条

みなさん、こんにちは。

今日は、380条の解説です。

前回からの抵当権消滅請求の解説の続きで、抵当権消滅請求をすることができる者の例外を定めた条文ですので原則論からもう一度確認しましょう。

少し話しが変わりますが、以前から少しずつ英語の勉強をはじめています。

だいぶ読めるようにはなってきたのですが、書いたり瞬間的に自分が言いたいことを言うのがまだまだ難しいです。

英語にしてもそうだし、民法にしてもそうですけど、人から聞いて納得しているだけでは、ほんとにマスターしているとは言えないんですよね。

自分で自由に話せて書けて、はじめてマスターしたというんでしょう。

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第308号 民法 第379条 (抵当権消滅請求)

みなさん、おはようございます。

今日は、民法379条の解説です。

民法379条は、2003年に改正された条文なのですが、それ以前に民法の勉強をしたことがないという方は特に気にする必要はありません。

それ以前に民法の勉強をしたことがある方は、大きく制度が改正されていますので、注意してください。

それから、うれしいことがあって、このメルマガのバックナンバーを公開しているサイトがヤフーニュースの参考サイトとして掲載されました。

これからも頑張ってわかりやすい解説をしていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

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第307号 民法 第378条 (代価弁済)

これは、代価弁済といいます。

抵当権者の要求に応じて第三取得者がそれに応じた場合にだけ認められるものです。

いわば、抵当権者に主導権がある制度です。

さっそく、具体例で見ていきましょう。

たとえば、AがBに対して800万円の債権を有しています。

そして、その債権を担保するためにBの土地に抵当権が設定されていました。

その後、Bの土地をCが600万円で買いました。

この場合に、抵当権者であるAの請求に応じてCが600万円を支払いました。

これを代価弁済といい、代価弁済がなされるとAの抵当権が消滅します。

そして、Aの残りの200万円の債権は無担保債権となります。

これが、代価弁済の一番典型的なパターンです。

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第306号 民法 第377条 (抵当権の処分の対抗要件)

みなさん、こんばんは。

前回で抵当権の処分の解説が終わりました。

それから、練習問題の解説をのせておきましたので、見ておいてくださいね。

参加していただいたみなさんありがとうございました。

→ 練習問題とその解答

さて、みなさんは自分の机の前に、夢や目標を書いて貼っているでしょうか?

手帳に自分の夢や目標を書いているでしょうか?

私は、机の前に夢を書いて貼っているし、手帳にも自分の夢や自分をはげます言葉、戒めの言葉をびっしりと書いています。

GMOインターネットの熊谷さんの「1冊の手帳で夢はかなう」がベストセラーになりましたが、なぜ、手帳に書いたり、机の前に貼ったりすることが大事かといえば、常に目に入るからです。

この「常に」というのが大事なのです。

人間は、勉強していてわかると思うのですが、ほんとに忘れる生き物なのです。

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第305号 民法 第376条 (抵当権の処分)

前々回に、転抵当の解説をしました。

そして、前回は、抵当権の譲渡、抵当権の放棄を解説しました。

今回は、抵当権の順位譲渡と抵当権の順位放棄を解説します。

「あれ?何が違うの?」

と思った方はたくさんいると思います。

法律の勉強をする時は、とにかく一言一句しっかりと読む癖をつけましょう。

今回、解説するのは、「順位」という言葉が入っています。

「順位譲渡」と「順位放棄」です。

つまり、前回解説した抵当権の譲渡と抵当権の放棄は、抵当権者が、抵当権者ではない一般債権者に抵当権を譲渡したり放棄したりする場合の話です。

今回の抵当権の順位譲渡と抵当権の順位放棄は、抵当権者同士で抵当権を譲渡したり放棄したりする場合の規定です。

つまり、先順位者から後順位者の利益のためになされるものです。

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第304号 民法 第376条 (抵当権の処分)

みなさん、こんばんは。

今日は、民法376条の解説の続きです。

難しいことは抜きにして計算の方法だけを解説しますので必ずマスターしてください。

さて、私は最近、精神論にたよるのをできるだけ捨てるようにしています。

3歳の時から空手をやっていたこともあり、どうも精神論で何でも片付けようという癖があったのです。

でも、精神論に頼っていると必ずどこかで無理が出てきます。

精神論ではなく、システムを作ることが大事なのです。

例えば、勉強を継続的に続けることがどうしても苦手だという問題があったとします。

そこで、やってしまいがちなのが、モチベーションが上がる本、映画、テレビ(これを私はモチベーショングッズと呼んでいます(^0^))などを見てやる気を出して、何とか続ける。

それが切れると、また違うモチベーショングッズを探す。

これをやっていると必ず失敗します。

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第303号 民法 第376条 (抵当権の処分)

みなさん、こんばんは。

今日は、民法376条の解説です。

376条は、非常に複雑な条文です。

376条という条文の中に、転抵当、抵当権の譲渡、抵当権の順位譲渡、抵当権の放棄、抵当権の順位放棄という5つのことが規定されています。

似たような言葉ばかりでややこしいのですが、この条文は絶対に理解してください。

というのも、この条文は法律系の資格試験に計算問題としてほんとによく出題されるのです。

ただ、計算のやり方さえ理解してしまえば、簡単ですので、計算方法だけ覚えてしまってください。

この条文は、かなり解説が長くなりますので、今日は、転抵当についてだけ解説します。

それ以外の4つは、次回のお楽しみということで。

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第302号 民法 第375条 (抵当権の被担保債権の範囲)

民法375条は、タイトルどおり、抵当権の被担保債権の範囲について規定した条文です。

抵当権は、特定の債権を担保するものであり、その特定債権から発生した利息についても、当然に担保されるのが原則です。

しかし、それを無制限に認めてしまうと、利息が積もり積もってとんでもない額に膨れ上がってしまい後順位抵当権者を害する危険があるのです。

そこで、利息などについては、競売を開始したときから遡って2年分しか担保されないと規定したのです。

これだけでは、分かりにくいと思うので、いつものように具体例をあげて解説します。

例えば、Bさんが、Aさんに300万円の債権を有しており、その債権を担保するために、Aさんの500万円の価値がある土地に抵当権を設定していたとします。

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第301号 民法 第374条 (抵当権の順位の変更)

この条文は民法の中でも特殊な条文ですので、しっかりと理解しておきましょう。

まず、抵当権の順位変更の要件を確認しておきます。

1、順位変更する抵当権者全員の合意があること

2、利害関係人の承諾があること

3、順位変更の登記をすること

以上の3つが、抵当権の順位変更の要件です。

具体例をあげて説明しますので、自分でさきほどの要件と照らし合わせながら読んでくださいね。

例えば、Aさんが1000万円の価値を有する土地を持っていたとします。

その土地に対してBさんからEさんまでが抵当権を設定していたとします。

被担保債権の額は以下のとおりとします。

1番抵当権者のBさんが500万円

2番抵当権者のCさんが300万円

3番抵当権者のDさんが300万円

4番抵当権者のEさんが200万円

この場合、もし抵当権が実行された場合、それぞれどのような取分になるかを計算しておきます。

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第300号 民法 第373条 (抵当権の順位)

みなさん、おはようございます。

日曜日ですが、朝から原稿を書いています。

というか、寝ていません。

まぁ、そんなことはいいとして、今日は、民法373条の解説です。

この373条からは、抵当権の中の第2節抵当権の効力に入ります。

つまり、これから見ていく条文は、抵当権が成立した場合、どのような効力が認められるのかを規定しています。

それを意識して一つ一つの条文を見ていきましょう。

法律の勉強をするために必要なことは、とにかく深く考えることです。

大体のことを理解するのは、ある程度勉強が進むとできるようになってきます。

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第299号 民法 第372条

みなさん、こんばんは。

今日は、民法372条の解説です。

372条は、準用条文ですので、解説はすぐに終わります。

ただ、少し難しい論点がありますので、少しだけそれについて解説したいと思います。

さて、みなさんは、ショートカットキーっていう言葉をご存知でしょうか?

マウスでやる操作をキーボードだけでできるという素晴らしいものです。

Ctrl+Cでコピーができるっていうやつです。

私は、ショートカットキーマニアで、ノートPCを使うときは、マウスは全く使いません。

ショートカットキーを使いこなすと、マウスに手を移動させる時間が省略できますので、仕事スピードが格段に速くなります。

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第298号 民法 第371条

民法371条は、抵当権の効力が抵当不動産の果実に及ぶ場合について規定している条文です。

果実という言葉の意味がわからない方は、バックナンバーで確認しておいてください。

>>果実のついてのバックナンバー

果実というのは、天然果実と法定果実があります。

ここでいう果実というのは、その両方の意味を含みます。

わかりやすく説明するために、具体例をあげます。

Aさんが、Bさんに対して1000万円の債権を有しており、それを担保するために、Bさんの土地に対して、抵当権を設定しました。

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第297号 民法 第370条  (抵当権の効力の及ぶ範囲)

みなさん、こんにちは。

今日は、民法370条の解説です。370条は、大事な条文ですので、しっかりと理解してください。

話は少しそれますが、そもそも法律というのは、なぜ必要なのでしょうか?

本来、人間は自由であるにもかかわらず、なぜ法律によって私たちの行動が制約されているのでしょうか?

それは、私たち人間が、地球という一定の制限された範囲内で多数の他人と共同生活をしているからなのです。

様々な人間が存在すれば、当然様々な意見などが出てきます。

そうすると、争いが発生するわけです。

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第296号 民法 第369条  (抵当権の内容)

まず、はじめに抵当権というのが、民法全体の中でどの部分に規定されているのかを確認しておきましょう。

抵当権は、民法第2編の物権編の第10章にあります。

つまり、抵当権は物権の一つであり、物権の中でも担保物権の一つです。

この抵当権というのは、前回まで解説してきた質権とは異なり非常に素晴らしい制度です。

質権の場合、債権者に物の占有を奪われてしまいましたよね。

例えば、不動産質の場合、不動産の所有者は、自己の債務の担保のために債権者に不動産の占有を奪われてしまい、自分の土地を自由に使うことができなくなってしまいます。

しかし、抵当権の場合は、土地などを自己の占有においたままで、債務の担保にすることができるのです。

少し難しいので、具体例をあげて解説します。

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第295号 民法 第369条  (抵当権の内容)

まず、はじめに抵当権というのが、民法全体の中でどの部分に規定されているのかを確認しておきましょう。

抵当権は、民法第2編の物権編の第10章にあります。

つまり、抵当権は物権の一つであり、物権の中でも担保物権の一つです。

この抵当権というのは、前回まで解説してきた質権とは異なり非常に素晴らしい制度です。

質権の場合、債権者に物の占有を奪われてしまいましたよね。

例えば、不動産質の場合、不動産の所有者は、自己の債務の担保のために債権者に不動産の占有を奪われてしまい、自分の土地を自由に使うことができなくなってしまいます。

しかし、抵当権の場合は、土地などを自己の占有においたままで、債務の担保にすることができるのです。

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第294号 民法 第366条  (債権者による債権の取立て等)

この民法366条は、債権質権者の直接取立権を規定した条文です。

たとえば、甲さんが、乙さんに100万円の債権を有していたとします。そして、さらに甲さんの債権対して丙さんが200万円の債権質を設定していたとします。

つまり、丙さんが質権者という状態です。

この場合、丙さんは、質入債権を差し押さえるという方法によるのが原則なのですが、これを簡略化するために、乙さんに対して直接取り立てることを認めたのです。

これが1項です。

次に、2項ですが、いくら直接取り立てることができると言っても元の債権の範囲を超えることはできません。

さきほどの具体例でいうと、丙さんが乙さんに対して直接取り立てることができるのは、100万円の範囲です。

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第293号 宅建試験を解いてみよう!

みなさん、こんにちは。

今日は、いつもとは少し違う内容での配信となります。

今までに勉強してきた民法の知識を実際に使う練習をしたいと思います。

知っているだけの知識は役に立ちません。知っている知識を使いこなせるようにならないと意味がないのです。

もうすぐ宅建試験があります。このメルマガの読者様の中にも宅建試験を受ける方がかなりいるようですので、宅建試験の過去問を使って民法の勉強をしたいと思います。

平成16年度に出題された民法の問題の中から2問ピックアップしてみました。

メルマガでは一方的に伝えるだけで、やりにくいので掲示板に問題を掲載しておきました。

その問題に対して「返信」ボタンを押すとコメントすることができるので、問題の肢を一つずつ、理由をつけて正しいか誤っているかコメントしてください。

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第292号 民法 第365条  (指図債権を目的とする質権の対抗要件)

まず、指図債権というのは、特定の人または、その指図する人に弁済しなければならない債権をいいます。

つまり、債権者が特定されている債権のことです。

指図債権で、証書があるというのは、約束手形が典型的です。

ただ、約束手形については、民法の特別法である、手形・小切手法がありますので、ここでは深く解説しません。

商売をされている方で、手形を見たことがある方であれば、裏書のイメージをすることができるかもしれませんが、要するに手形の裏に自分の名前を書くことによって、手形を転々流通させることです。

その裏書をすることによって、第三者に対抗することができるということです。

ただ、363条で解説したように、証書の交付が効力発生要件となっているので、結局、この365条と合わせて、証書に裏書して交付することが、対抗要件となるだけでなく、効力要件にもなっているのです。

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第291号 民法 第364条  (指名債権を目的とする質権の対抗要件)

みなさん、おはようございます。今日は、民法364条の解説です。

眠たい時間になんとか頑張って書いて原稿を書いています。

眠たいときには、体を動かすとか、顔を洗いに行くとか、手のつぼを押すとかすることで目を覚ますことができますよね。

手といのは、いろんなつぼがあるみたいで、腹痛をおさえたり、車酔いを抑えたりするつぼもあるようです。

また、脳を活性化させるつぼもあるみたいです。

どんなことでも、疑ってばかりいないで一度やってみることも大事ですよね。

それでは、さっそくはじめていきましょう。

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第290号 民法 第363条  (債権質の設定)

この条文は、2003年に改正された条文の一つです。

2003年以前から、民法の勉強をしていた方は、注意してください。

最近、民法の勉強をはじめた方は、改正は別に気にする必要ありません。

債権は、通常であれば自由に譲渡することができます。

これを債権譲渡というのですが、債権譲渡については、もう少しあとの条文になりますので、ここでは解説しません。

とにかく、債権は、当事者の契約で自由に譲渡できるのが原則です。

しかし、債権の中には証券化されているものがあり、債権を譲渡するのに、その証書を交付しなければ譲渡することができないものがあります。

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第289号 民法 第362条  (権利質の目的等)

みなさん、おはようございます。今日は、民法362条の解説です。

今、1週間に2,3冊は、ビジネス書を読むようにしています。

これくらいのペースで本を読もうと思うと、当然スピードが必要になってきます。

速読というより、読む部分に緩急をつけて読むことを意識しています。

人それぞれいろんな読み方があると思いますが、いずれにせよ大量の本を早く読むという能力が必要なのは間違いありません。

アメリカのビジネススクールや、ロースクールでは、とにかく大量の課題をこなされなければならないので、本を早く読み、そしてその大量の情報を処理する能力が要求されます。

みなさんも、一度速読を試してみてください。

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第288号 民法 第361条  (抵当権の規定の準用)

不動産質権について、抵当権の規定を準用するという条文です。

抵当権については、まだ解説していないのですが、一般的な物権ですので、だいたいのイメージはできるかと思います。

抵当権も、不動産質権と同様の約定担保物権です。

また、目的物が不動産である点も同じです。

つまり、不動産質権と抵当権は、類似点が多く存在するのです。

そこで、民法は、不動産質権の性質に反しない限り、不動産質権に抵当権の規定を準用すると規定しているのです。

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第287号 民法 第360条  (不動産質権の存続期間)

民法360条の内容は簡単ですよね。読めばすぐに理解することができると思います。

質権の存続期間は、10年を超えることができない。

更新することもできるが、更新の時から10年を超えることができない。

結論としてはこれだけですし、試験に出題されてもこの結論さえ覚えておけば、答えることはできます。

問題は、この条文の趣旨です。

民法360条の趣旨は2つあるといわれています。

一つは、慣習です。

ただ、これはいまいちピンとこない趣旨です。

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第286号 民法 第359条  (設定行為に別段の定めがある場合等)

みなさん、こんにちは。今日は、民法359条の解説です。

今日の条文は、民法の大原則である私的自治の原則が端的に反映されている条文です。

重要性の低い条文ですし、さらっと流していただければけっこうです。

話は変わりますが、日本の私塾といえば、みなさんは何を思いつくでしょうか?

吉田松陰が作った松下村塾が最も有名な私塾であろうと思います。

現代でいえば、松下幸之助さんが作った松下政経塾。松下政経塾の卒業生が、国会議員や政界などで多数活躍しているので、名前くらいは聞いたことがあると思います。

私の地元である京都選出の民主党副代表の前原誠司さんと、同じ選挙区の自民党山本ともひろ衆議院議員も松下政経塾の出身です。

前回の郵政解散総選挙で、松下政経塾の卒業生同士の戦いとして、全国的にニュースで報道されました。

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第285号 民法 第358条  (不動産質権者による利息の請求の禁止)

この条文は、民法356条と関連している条文です。

民法356条で、不動産質権者は、不動産を使用・収益することができると規定されていました。

そのことと対応して、この民法358条が規定されているのです。

356条で、不動産を使用・収益することによって得られる利益を債権者は手に入れることができます。

そして、さらにその被担保債権についての利息まで請求することができれば、あまりにも債務者にとって酷ですよね。

ですから、民法は、不動産の使用・収益によって得られる額と、被担保債権の利息はほぼ対応すると考え、このような規定をおいたわけです。

民法356条の不動産質権の特色から理解しておくと覚えやすいと思います。

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第284号 民法 第357条  (不動産質権者による管理の費用等の負担)

この民法357条は、前回解説した356条と関連している条文です。

前回の356条で、不動産質権者は、不動産を使用・収益することができると言いました。

つまり、不動産をあたかも自分の物のようにすることができるわけです。

とするならば、その不動産から生じた管理の費用や、その他不動産に関する負担については責任を負いなさいということです。

356条と357条はセットで覚えてしまいましょう。

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第283号 民法 第356条  (不動産質権者による使用及び収益)

質権者は、質権設定者の承諾がなければ、質物を使用・収益することができないのが原則でしたよね。

これは、350条が準用する298条で規定されています。

忘れた方や分からないという方はバックナンバーで確認しておいてください。

例えば、動産質権の場合を例にあげると、Aさんが、Bさんから100万円借りて、その際に、ロレックスの時計をBさんに質入しました。

この場合、Bさんはロレックスの時計を弁済があるまで留置しておくことはできますが、そのロレックスの時計を自分で使ったり、誰かに貸して賃料を取るなどということはできません。

しかし、不動産質権の場合は、それが認められており、それを規定しているのがこの356条の条文です。

では、その趣旨はなんでしょうか?なぜ、不動産質権の場合には使用・収益をすることが認められるのでしょうか?

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第282号 民法 第355条  (動産質権の順位)

355条は、動産質権が二重、三重に設定された場合の規定です。

ただ、質権は、「目的物を引き渡すことによってその効力を生ずる」(344条)ので、動産質権が二重に設定されることは少ないです。

ですから、そういう意味では、この条文は重要性は低いです。

ただ、論理的には、質権が二重に設定されることがありますので、一応おさえておきたい条文です。

例えば、指図による占有移転がなされた場合、指図による占有移転は、355条の「引渡」にあたりますので、二重に設定されることがあり得るのです。

ある物の所有者Aが、倉庫業者Bに物を預けていたとします。

その時に、まず所有者であるAがCのために質権を設定し、指図による占有移転(184条)をしました。

その後、さらにDのために質権を設定して、指図による占有移転をした場合、二重に質権が実行されることになります。

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第281号 民法 第354条  (動産質権の実行)

民法354条は、流質契約の例外を規定した条文です。

質権者が、自分で質物を売却するなどして、そこから優先弁済を受ける方法、いわゆる流質は原則として禁止されています。

これは、349条の部分で解説しました。

質権を実行するためには、公平の観点から、質物を競売しなければならないのが原則です(民事執行法190条)。

しかし、競売するには費用がかかります。

質物が安価な物であった場合、競売にかかる費用の方が大きくなって、競売をする意味がないという事態がありえます。

そこで、354条は、「正当な理由」がある場合に限り、質物を直ちに自分の弁済に充てることができることを認めているのです。

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第280号 民法 第353条  (質物の占有の回復)

さて、どうでしょうか?

民法353条は、質物の占有を奪われた場合に、質権者がどのような権利を行使することができるかを規定している条文です。

まず、はじめに確認しておかなければならないのが、質権も物権であるということです。

そして、物権は、物を直接的・排他的に支配する権利ですから、本来であれば、物の占有を奪われた場合、物権に基づいて物の返還を請求することができるはずです。

これを物権的請求権といいます。

とすると、質権も物権ですから、物権的請求権を行使して質物の返還を請求することができるようにも思えます。

しかし、質権の場合は、それができないことを353条が規定しています。

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第279号 民法 第352条  (動産質の対抗要件)

この条文は、344条、345条とも密接に関連していますので、その解説を読んでいない方は、初めにバックナンバーでそちらを確認しておいてください。

バックナンバー → https://www.mainiti3-back.com/

質権は、質権者が目的物の引渡しを受けなければ成立しない要物契約であるということは
、344条で解説しました。

そして、質権の成立後も質権者が占有を継続しなければ、質権設定者以外の第三者に対抗することができません。

それを規定しているのが、この352条です。

例えば、Aさんが、Bさんに100万円借りました。その際に、Aさんは担保として、自分の高級腕時計を質に入れました。

その後、その高級腕時計が泥棒に盗まれてしまいました。

この場合、Bさんは、目的物である高級腕時計の占有を喪失しますので、質権を第三者には対抗することができなくなります。

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第278号 民法 第351条  (物上保証人の求償権)

みなさん、おはようございます。今日は、民法351条の解説です。

351条は、後ほど出てくる保証の規定や第三者弁済の規定がわかっていないと少し難しいと思いますので、大体のことだけ理解していただければ十分です。

さて、株式市場が大変なことになっています。私が持っている株も当然ものすごい勢いで下がっており、泣きそうです。

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