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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! > 251条〜300条

第238号 民法 第300条 (留置権の行使と消滅時効)

この300条は、非常に重要な条文です。

留置権の行使と被担保債権の消滅時効との関係について、留置権の行使をしても被担保債権の消滅時効の進行は妨げないことを規定しています。

たとえば、甲さんの家を乙さんが留置しているとします。

そして、乙さんは、甲さんに対して費用償還請求権を有しています。

この場合、乙さんは、留置権を行使できるわけですが、留置権を行使したからといって、乙さんの甲さんに対する費用償還請求権の消滅時効は中断しないということです。

ですから、ずーっと留置していたとしても、費用償還請求権は、10年か20年経過すれば消滅してしまうのです。

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第237号 民法 第299条 (留置権者による費用の償還請求)

さきほど、この民法299条は重要だと言いましたが、内容はそれほど難しいものではありません。

以前から、このメルマガをお読みいただいている方であれば、どこかで見た条文だなと思われるかもしれません。

というのも、民法196条の部分で解説した占有者による費用の償還請求とほとんど同じなのです。

ですから、知らないという方や忘れたという方は、民法196条のバックナンバーを確認しておいてください。

まず、1項で必要費の償還を請求することができると規定しています。

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第236号 民法 第176条物権の設定及び移転)補足

ここからは、バックナンバーを読んでいただいていることを前提に解説します。

わが国の民法は意思主義を採用しています。

つまり、物権変動が生じるためには、意思表示だけで足ります。

とすると、なぜ二重譲渡できるのか?という疑問が出てくると思います。

甲さんが、乙さんに土地を売りました。

その後、さらに甲さんは、丙さんにも土地を売りました。

この場合、意思主義からすると、乙さんに売った時点で、甲さんは土地に関しては無権利者になってしまうわけですから、さらに丙さんにも売るなどということはできないはずです。

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第235号 民法 第298条 (留置権者による留置物の保管等)

この民法298条も、それほど内容は難しくありません。

条文だけ読んでもだいたいのことは理解できると思いますが、軽く少しずつ解説したいと思います。

まず、1項ですが、留置権者の善管注意義務を定めた規定です。

留置権者は、物を留置することができるわけですが、その物をいい加減に扱われては、その物の所有者からするとたまったものではありません。

そこで、留置権者は、物を留置できるが、同時に善良な管理者の注意をもって保管しなければならないと規定しているのです。

善良な管理者の注意というのを、一般に善管注意義務といいます。

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第234号 民法 第297条(留置権者による果実の収取)

さて、どうでしょうか?

別に難しくはないですよね。条文を読んだそのままです。

留置権者が、ある物を留置している時に、その物が果実を生み出したときは、その果実を自己の債権の弁済にあてることができるということです。

果実というのは、天然果実法定果実がありますが、その両方を含みます。

わからない方は、バックナンバーで88条あたりを見てください。

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第233号 民法 第296条(不可分性)

前回で、留置権の要件についての解説が終わりました。

かなりの時間をかけて解説したので、要件については大丈夫かと思います。

さて、今日は民法296条の解説ですが、これは留置権の不可分性を定めている条文です。

不可分性というのは、留置権に限らず全ての担保物権に共通する性質で、物権の通有性といわれています。

たとえば、AさんがBさんに対して、100万円の債権を有しており、Bさんの物を占有していたとします。

この場合、Aさんは、100万円全部の弁済を受けるまでは、その物を留置することができるのです。

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第232号 民法 第295条(留置権の内容)

さて、さっそくですが、留置権の成立要件をもう一度確認しておきましょう。

〜留置権の要件〜

1、債権と物との牽連性(「その物に関して生じた債権を有する」)

2、債権が弁済期にあること

3、留置権者が他人の物を占有していること

4、占有が不法行為によって始まったものでないこと(2項)

今日は、最後の4つめの要件の解説です。

これもそれほど難しくはありませんので、だいじょうぶでしょう。

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第231号 民法 第295条(留置権の内容)

さて、さっそくですが、留置権の成立要件をもう一度確認しておきましょう。

〜留置権の要件〜

1、債権と物との牽連性(「その物に関して生じた債権を有する」)

2、債権が弁済期にあること

3、留置権者が他人の物を占有していること

4、占有が不法行為によって始まったものでないこと(2項)

前回は、要件1の債権と物との牽連性(「その物に関して生じた債権を有する」)について解説しました。

それに関する問題があったので簡単に解説しておきます。

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第230号 民法 第295条(留置権の内容)

さて、さっそくですが、前回解説した留置権の成立要件をもう一度確認しておきましょう。

〜留置権の要件〜

1、債権と物との牽連性(「その物に関して生じた債権を有する」)

2、債権が弁済期にあること

3、留置権者が他人の物を占有していること

4、占有が不法行為によって始まったものでないこと(2項)

この4つの要件を充たせば留置権は成立するんでしたよね。

まず、今日は要件1の債権と物との牽連性(「その物に関して生じた債権を有する」)について解説します。

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第229号 民法 第295条(留置権の内容)

さて、どうでしょうか?

この民法295条は、留置権の内容という表題がついていますが、中身としては、要件と効果を規定している条文です。

要件効果を規定している条文ですので、極めて重要な条文です。

効果については、前回解説しましたよね。

簡単に言うと、「金を払うまで、物は返さないぞ!」と言えるということです。

債権の弁済を受けるまでは、物を留置しておくことができるのが留置権の効力です。

では、どうすれば、そのような効果の発生が認められるのでしょうか?

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第228号 民法 第295条 留置権の内容

さて、どうでしょうか?

留置権という言葉を聞いたことがあるでしょうか?

聞いたことがなければ、全くどんな物権なのかイメージすることができないと思いますので、今日は、条文の解説に入る前に留置権が具体的にどんな場面で利用されるのかを紹介しながら、留置権の全体的な説明をしたいと思います。

まず、確認しておきますが、留置権は物権です。

私たちが、今見ている条文は、民法295条で、民法第2編の物権編の部分を見ているんだということを再確認しておいてください。

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第227号 民法 第288条 (承役地の所有者の工作物の使用)

みなさん、こんばんわ。

今日は、民法288条から民法294条までの解説です。

かなり大量の条文を一気に紹介しますが、重要性の低い条文ばかりですので、読み流していただければけっこうです。

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第226号 民法 第285条 (用水地役権)

さて、特に解説することはありません。

条文を読んだそのままです。

あまり地役権というのは、身近なものではないのでイメージしにくくてわかりにくいかと思いますが、重要性も低いですし、そんなに気にする必要はありません。

地役権には、通行地役権や汲水地役権など、いろいろな種類の権利があります。

そして、その一つとして民法285条は、用水地役権を規定しています。

286条は、承役地の所有者の工作物の設置義務等を規定していて、義務が承継されるということが規定されています。

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第225号 民法 第284解説

さて、特に解説することはありません。

条文を読んだそのままです。

1項から3項まであるわけですが、冒頭にも言ったように、民法は、地役権については取得しやすく消滅しにくい方向で規定をしている、という視点を持って読んでみてください。

すると、1項から3項まで全て簡単に覚えることができます。

1項は、共有者のうちの誰か一人が時効によって地役権を取得すれば、全員が地役権を取得することができると規定。

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第224号 民法 第283条解説

さて、どうでしょうか?

時効という懐かしい言葉が出てきましたが、内容は覚えているでしょうか?

ある一定期間、占有を続けることによって権利を取得することができるという制度でした。

地役権は、「所有権以外の財産権」ですから、民法163条によって取得時効が成立します。

わからない方は、民法163条の部分のバックナンバーを参考にしてください。

バックナンバー → https://www.mainiti3-back.com/

この民法283条は、地役権の取得時効の要件について規定しています。

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第223号 民法 第282条 (地役権の不可分性)

さて、どうでしょうか?

条文を読んだそのままですので、特に解説することはありません。

まず、1項ですが、要役地または承役地が共有されている場合についての規定です。

ある土地が共有されている場合、各共有者は、それぞれ持分を有するわけですから、その持分について地役権が必要ない場合には、その部分について地役権を消滅させることができるようにも思えます。

しかし、282条1項はそれを否定しています。

この理由は、前回も解説しましたが、地役権の本質に由来します。

地役権は、土地の便益に供するための権利であり、の便益に供するための権利ではないからです。

つまり、土地全体の便益のために地役権が設定されているのですから、個別に持分に応じて地役権を自由に処分するということはできないわけです。

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第222号 民法 第281条 (地役権の付従性)

さて、どうでしょうか?

条文を読んだだけでは分かりにくいかもしれませんが、前回解説した地役権の特質というか内容をしっかりと理解できていれば、理解しやすいと思います。

まず、1項ですが、要役地が譲渡されれば、地役権も共に移転するということを規定しています。

例えば、Aさんが細い道の奥に甲という土地を持っていて、不便なので、通行しやすくするために、Bさんの乙土地に通行地益権を設定しました。

この場合、甲土地を要役地といい、乙土地を承役地といいましたよね。

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第221号 民法 第280条 (地役権の内容)

280条は、地役権の1発目の条文で、地役権の内容を規定しています。地役権は、条文のとおりですが、自分の土地の便益に供するために他人の土地を利用することができます。

例えば、通行地役権などがあります。

自分の持っている土地が、入り組んでいる部分にあって、大通りに出るためには、他人の土地を通行するのが手っ取り早い場合などに設定されることがあります。

当然、他人の土地ですから勝手に通行することはできません。そこで、通行地役権を設定して、他人の土地を通れるようにするのです。

つまり、自分の土地から他人の土地を通行することによって、自分の土地の便益に供しているのです。

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第220号 民法 第277条 永小作権に関する慣習

冒頭でも言いましたが、ほんとに解説することはありません。

条文を読んだそのままですので、条文を読み込む訓練だと思って、きちんと読んでください。

ただ、知識としては重要なものですので、法律系の資格試験などを受験される方は、覚えてしまってください。

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第219号 民法 第272条 永小作権の譲渡又は土地の賃貸

冒頭でも言いましたが、ほんとに解説することはありません。

条文を読んだそのままですので、条文を読み込む訓練だと思って、きちんと読んでください。

ただ、知識としては重要なものですので、法律系の資格試験などを受験される方は、覚えてしまってください。

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第218号 民法 第271条 永小作人による土地の変更の制限

永小作権は一定の期間、小作料を支払って他人の土地を一定の目的に利用することができる権利です。

ですから、その土地に回復することのできない損害を生ずべき変更を加えることができないのはある意味では当然です。

このような当然のことをわざわざ規定しているのですから、他に何か意味があるのかもしれませんが、いろんな本を調べても載っていません。

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第217号 民法 第270条 永小作権の内容

さて、解説は特にありません。

この民法270条は、永小作権の1発目の条文で、永小作権の内容を規定しています。

他人の土地で耕作や牧畜をしたい場合に、永小作権を設定できます。

前回まで解説していた地上権のように、建物を立てたいからという理由で永小作権を設定することはできません。

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第216号 民法 第269条の2 地下又は空間を目的とする地上権

さて、どうでしょうか?

だいたいの意味は条文をしっかりと読み込めば理解することができると思いますので、簡単な解説だけしたいと思います。

地上権は、他人の土地を工作物又は竹木を所有するために使用することができる権利です。

ただ、土地上を使いたいわけではなくて、その土地の空中部分だけを使いたいという場合がけっこうあります。

例えば、送電線を設置するのに、どうしても他人の土地の上を通らないといけない場合です。

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第215号 民法 第269条 工作物の収去等

この民法第269条は、地上権者の収去権地主(地上権設定者)の買取権を規定しています。

まず、言葉の解説をします。

地上権者と地上権設定者というのはどちらがどうなのか、ということが分かるでしょうか?

例えば、Aさんが甲という土地を所有していて、その甲という土地にBさんが地上権を設定して、乙という建物を建てて住んでいました。

この場合、地上権を設定されたAさんを地上権設定者といいます。

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第214号 民法 第268条 地上権の存続期間

さて、どうでしょうか?地上権の存続期間を定めた条文なのですが、読めばだいたい理解することができると思います。

当事者が、契約で存続期間を定めなかった場合の規定です。

つまり、一番優先するのは、当事者間の合意というわけです。

そして、地上権の存続期間には制限がなく、永久地上権とすることも可能です。

次に、当事者の合意がなかった場合には、慣習により存続期間が定められることになります。

そして、最後に当事者の請求によって裁判所がいろいろな事情を考慮して、存続期間を定めることになります。

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第213号 民法 第266条 定期地代の支払い

さて、この条文だけ読んでも理解することはできないと思います。

単に、準用する条文が規定されているにすぎません。

ですから、この条文とあわせて、準用されている条文を確認する必要があります。

まず、266条についてですが、地上権者は当然、地代を支払う必要があります。そして、その地代に関しては、民法274条から276条までの規定が準用されます。

274条から276条というのは、永小作権についての規定で、まだ解説していないので今は、分からなくてもかまいません。

永小作権というのも物権の一つで、後ほど解説しますので、そのときにチェックしておいてください。

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第212号 民法 第265条 地上権の内容

さて、この民法265条は、地上権の一発目の条文で、地上権の内容を簡単に説明しているものです。

地上権というのは、物権の中でも強力な権利で、全面的支配権である所有権の次くらいに強力な権利であると考えていいと思います。

地上権というのは、条文に書いてあるそのままですが、他人の土地において、工作物又は竹木を所有するために設定することができる権利です。

詳しく解説するときりがないので、今回は簡単に少しだけ説明しておきます。

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第211号 民法 第262条 共有物に関する証書 解説

p>民法262条と263条については、あまりにも細かいし、試験に出ることもまずありません。

それに、いろんな本を調べてみたのですが詳しく解説されているものはほとんどなく、私も正直に申し上げて詳しいことは知りません。

条文を読めば、ある程度理解することができると思いますし、それで十分かと思います。

264条だけ簡単に解説します。

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第210号 民法 第261条 解説

この民法261条も共有物の分割に関しての規定です。

ある物を共有している場合において、各共有者は分割の請求をすることができるということは以前に解説しました(256条1項本文)。

そして、分割が行われた場合に、その物に何らかの瑕疵(かし)があった場合には担保責任が発生するということを規定しています。

瑕疵(かし)というは、欠陥というような意味です。

担保責任には、いろいろな種類があり、その内容も詳しく説明するとあまりにも長くなってしまいますので、今は解説しませんが、簡単にだけ紹介しておきます。

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第209号 民法 第260条 解説

ある物を共有している場合において、各共有者は分割の請求をすることができるということは以前に解説しました(256条1項本文)。

その分割の際に、利害関係のある者は、分割に参加することができるということを規定した条文です。

共有物につき権利を有する者や、各共有者の債権者は、自分の債権を確実に回収したいはずです。

そこで、そのような特定の利害関係のある者については、分割に参加することを認めたということです。

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第208号 民法 第259条 

さて、どうでしょうか?このメルマガの読者の皆様は、かなり条文を読みこむ力がついてきていると思いますので、この程度の条文なら自分で読み込むことができるようになっていると思います。

条文を読み込むというのは、条文だけを読んで、その内容をしっかりと理解することができ、具体的にどんな場面で、この条文が適用されるのかということをイメージすることができるということです。

1度読んでわからなければ、何度も何度も読んで、一言一句に意識して読み込む訓練をしてくださいね。

とりあえず、簡単な解説だけしておきます。

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第207号 民法 第257条 民法 第258条  (裁判による共有物の分割)

民法257条については、特に解説することはありませんので、バックナンバーなどを参考にしながら確認だけしておいてくださいね。

さて、民法258条の解説です。

256条で、共有物の共有者は分割請求をすることができるということを解説しました。

そして、当事者の協議で、その分割がうまくいけばいいのですが、うまくいかないことも当然あるでしょう。

そこで、当事者の協議によって分割がうまくいかなかった場合には、その分割を裁判所に請求することが認められているのです(民法258条1項)。

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第206号 民法 第256条 共有物の分割請求

さて、民法256条は1項と2項に分かれていますが、内容は、条文を読めば理解することができると思いますので、条文の趣旨だけを解説しようと思います。

共有というのは、ある1つの物に対して数人の共有者がいる状態で、各共有者は一定の制限を受けることになります。

単独で所有権を有している場合と比べると、何かと不都合が多いわけです。

とすると、各共有者は、1つの物を共有するのではなく、持分に応じて分割してしまいたいと思うことがあるはずです。

たとえば、甲という土地をABCさんの3人が共有していたとします。

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第205号 民法 第255条 持分の放棄及び共有者の死亡 解説

共有者の一人について持分の放棄や死亡という事由が生じた場合に、その持分はどうなるのかということを規定した条文です。

本来、持分権が放棄されると、それが動産の場合には、先占(民法239条1項)の対象となり、不動産の場合は、国庫に帰属(239条2項)するはずです。

これは以前に解説したので、わからない方はバックナンバーを参考にしてくださいね。

また、共有者の一人が死亡したときは、その持分権は国庫に帰属するはずなのです。

これは、まだ解説していませんが、民法959条で規定されています。

つまり、共有者の一人が持分を放棄したり、死亡したとして、本来であれば、他の共有者が当然にその持分を取得するということはないわけです。

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第204号 民法 第254条 共有物についての債権

さて、この民法254条は、条文だけを読んでも理解するのは難しいと思います。

ということで、いきなり具体例をあげてそれから解説していきます。

例えば、A、B、Cさんが甲という土地を共有していたとします。(持分は等しいものとする。)

そして、その土地に誰かが勝手に有害物質を捨てて行ったので、それを除去するためにAさんは、業者に120万円支払いました。

この場合、前回の復習にもなりますが、Aさんは、持分に応じた額をそれぞれ、B、Cさんに請求することができます。

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第203号 民法 第253条 共有物に関する負担

さて、今日も共有の解説です。

ただ、さきほども言いましたが、内容は難しくありません。

すぐに理解することができますので、1回読んで覚えてしまってください。

まず、1項です。

共有物について、管理の費用などが生じた場合は、各共有者は、持分に応じてその費用を負担することになります。

例えば、甲という土地をA、B、Cさんが3人で共有していたとします。
(持分は、それぞれ等しいものとします。)

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第202号 民法 第252条 共有物の管理

さて、今日も共有の解説です。

前回は、共有物に変更を加える場合には、他の共有者の全員の同意を得なければならないということを解説しました。

今回は、「変更を加える」場合ではなく、「管理」する場合と、「保存行為」をする場合についての規定です。

まず、「管理行為」をする場合には、各共有者の持分の過半数で決しなければなりません。

「管理」というのは、目的物を利用改良する行為を意味し、賃貸借契約の解除をする場合などが「管理」にあたります。

例えば、A、B、Cさんが、ある家を共有していたとし、その家を甲さんに貸していました。(各持分は平等だったとします。)

この場合、Aさんは、この家の賃貸借契約を解除したいと考えていましたが、BCさんは解除することに反対でした。

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第201号 民法 第251条 共有物の変更

さて、今日も共有の解説です。

ある物を複数人で所有している状態を共有といいますが、一つの物を共有していると、当然予想されるであろう問題があります。

それは、その物を改良したり、売却したりと、物の管理をどうするのかという問題です。

そして、その問題を規定しているのが、この民法251条です。

例によって、いきなり具体例から入ります。

例えば、あるクルーザーをA、B、Cさんという3人で所有していたとします。

ある日、Aさんは、クルーザーは持っているだけで何かと金がかかるので、売り払ってしまいたいと思いました。

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