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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! > 201条〜250条

第200号 民法 第250条 共有物の使用 解説

今日の条文は、比較的簡単だと思いますので、さらっと解説したいと思います。

前回の249条の解説で、ある物を数人で共有している場合、各共有者は、その持分に応じた使用をすることができると言いました。

つまり、ある物をそれぞれの共有者が無制限に使用することができるわけではなくて、あくまで、自分の持分の範囲で、その物の全部を使用することができるわけです。

「持分の範囲で、その物の全部を使用することができる」という言い方は、難しいので、今は分からなくてもかまいません。

もっと、共有についての理解が深まれば、自然に理解することができると思います。

とりあえず、なんとなくのイメージだけ掴んでおいてください。

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第199号 民法 第249条 共有物の使用

まず、ある物を一人で所有しているのではなく、一つの物を数人で所有していることを共同所有といいます。

そして、共同所有の一形態として、共有というものが認められているわけです。

厳密な解説をしましたが、とりあえず、一つの物を数人で所有している状態が共有というわけです。

よくいわれるのが、箱の中にいくつかの風船を詰め込んだ状態が共有のイメージだと言われています。

一つの風船が割れると、その分他の風船はふくらみますよね。

つまり、共有者の一人がいなくなると、その一人が有していた持分は、自動的に他の共有者のものになるわけです。

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第198号 民法 第248条 附合、混和又は加工に伴う償金の請求

さて、どうでしょうか?

703条や704条という、まだ解説していない条文が出てきていますが、だいたいのイメージは、それらの条文を理解していなくてもつくと思いますので、安心してください。

703条と704条というのは、不当利得に関する規定で、かなり大事な部分ですのでその解説は、後ほどすることにします。

今日は、だいたいのイメージさえ理解していただければかまいません。

今まで、添付の規定について解説してきました。

添付には、附合、混和、加工という3つの類型がありました。

まぁ、いずれにせよ、添付してしまうと、所有権などの権利を喪失してしまう人が出てくるわけです。

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第197号 民法 第247条 附合、混和又は加工の効果 解説

みなさん、こんにちわ。

お盆の真っ只中ですが、しばらく配信していなかったので、配信することにしました。

今日は、民法247条の解説ですが、附合・混和・加工の効果に関する規定です。

ちょっと重要な条文ですので、頑張って理解してくださいね。

この民法247条を完全に理解するためには、民法243条と244条を理解していることが前提となりますので、理解が不十分な方は、バックナンバーで復習してくださいね。

それでは、はじめていきましょう!!

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第196号 民法 第245条 混和 解説

みなさん、こんばんわ。今日は、民法245条246条の解説です。

前回は、附合について解説しました。

実は、附合というのは、添付という制度の中の一種で、添付には、他に混和加工という制度があります。

こういう言葉の概念の体系を意識して勉強をすることは重要です。

添付という概念の中に、附合、加工、混和という概念があるということです。

そして、今日は、加工と混和について説明します。

それでは、はじめていきましょう!!

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第195号 民法 第243条 動産の付合 民法 第244条  解説

まず、民法243条の解説からですが、これは前回解説した条文とほとんど同じですよね。

前回は、不動産の附合について解説したわけですが、この民法243条は、動産の附合について規定したものです。

附合するのが、動産か不動産かというだけの違いで、趣旨などは同じです。

わからないという方はバックナンバーを参考にしてくださいね。

そして、ここからが大事なのですが、2つ以上の動産が附合した場合、1つの動産として扱われることになるわけですが、その合成した動産の所有権は誰のものになるのでしょうか。

その答えは条文に書いてありますよね。

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第194号 民法 第242条 不動産の付合 解説

おそらく、この民法242条は、条文を読んだだけでは理解することができないと思います。

ある不動産に動産がくっついてしまった場合には、その不動産の所有者は、くっついた動産の所有権も取得することができるという条文です。

この附合が定められている趣旨は、分離・復旧を認めることが社会経済上の見地からも当事者にとっても不利益であることから認められています。

例えば、Aさんが、甲という土地を所有していました。

その甲土地を、自分の物だと信じたBさんが、甲土地に木を植えて育てていました。

この場合、Aさんの甲土地という不動産の上に、Bさんの木という動産があるわけです。

木は、Aさんの甲土地の上にあるとはいえ、あくまでBさんの所有物です。

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第193号 民法 第240条 遺失物の拾得 解説

さて、解説といっても特に解説することはありません。

条文を読めばすぐに理解することができると思います。

この条文は、すごくなじみのあるものだと思います。

子供のときに、100円玉を拾った時に、警察に届けると、こういう話を聞かされますよね。

100円を警察に届けると、しばらくの間、所有者が見つからなければ、自分の物になるというやつです。

埋蔵物の方は、あまりなじみのない話ではありますが、昔テレビでやっていた、徳川埋蔵金が、もし発見されていれば、この条文の問題になるのでしょう。

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第192号 民法 第239条 無主物の帰属 解説

今回から、所有権の取得についての規定の解説に入っていくわけですが、個別の条文の解説に入る前に、大まかな総則的な解説をしておきます。

所有権を取得する原因としては、承継取得原始取得があります。

だいたいのイメージはつくと思うのですが、簡単に説明すると、承継取得というのは、ある特定の人などから物を譲り受けた場合などです。

たとえば、みなさんが、Aという不動産屋から家を買った場合などです。

この場合、みなさんは家の所有権を承継取得により取得することができます。

次に、原始取得ですが、これは、誰かから譲り受けたなどではなくて、いきなり自分のところで、所有権が発生するような場合のことをいいます。

たとえば、以前に解説した、時効取得などです。

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第191号 民法234条〜民法238条 所有権の限界

みなさん、こんばんわ。今日は、民法234条から民法238条まで一気に解説したいと思います。

前回に引き続き、重要性が低く論点などもない条文ばかりですので、読めば理解することができます。

次回からは、少し大事な条文が出てきます。

それでは、はじめていきましょう!!

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第190号 民法 第214条〜民法233条 所有権の限界

みなさん、こんばんわ。今日は、民法214条から民法233条まで一気に解説したいと思います。

ただ、解説といっても、解説することはなくて、条文を読めばそれで理解することができますし、特に問題点や論点もありません。

ですから、条文の紹介だけして終わりにしたいと思います。

条文を読むくせをつけるという意味でも、こういうわかりやすい条文をしっかりと読んでおいてくださいね。

それでは、はじめていきましょう!!

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第189号 民法 第213条 公道に至るための他の土地の通行権 解説

みなさん、こんばんわ。今日は、民法213条の解説ですが、ちょっと前回の解説に訂正があります。

ちょっと、私が大ボケをしておりまして、完全に反対になっていました。

例えば、A地がB地とC地に囲まれている場合です。

この場合、A地を袋地といい、B地とC地を囲繞地といいます。

囲まれている方を袋地といい、囲んでいる方を囲繞地というわけです。

言葉の意味を反対に使っていましたので、訂正させていただきます。

それでは、はじめていきましょう!!

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第188号 民法 第212条 公道に至るための他の土地の通行権 解説

さて、どうでしょうか?

実は、この条文については、210条の部分で、もうすでに少し解説してあります。

袋地の所有者は、他人の土地を通行することを請求することができます。

ただ、無料で自由に通行することができるわけではなく、その通行している土地の所有者に対していくらかの償金を支払う必要があります。

本来、所有権は、全面的な支配権ですから、「通行されない権利」というものがあるはずなのですが、社会生活を円滑にするために、民法は所有権の限界として、囲繞地通行権というものを認めているわけです。

そして、無料で、自分の土地を自由に通行されるとすれば、これはあまりにも強力な制限になってしまいますよね。

ですから、囲繞地通行権は認めるけれども、その代わり、きっちり償金を支払いなさいよ、というわけです。

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第187号 民法 第211条 公道に至るための他の土地の通行権 解説

さて、どうでしょうか?

この民法211条は、前回解説した囲繞地通行権に関する規定の続きです。

前回の囲繞地通行権がわからないという方は、それが分かっていることが前提になりますので、バックナンバーで確認しておいてくださいね。

民法210条で、他人の土地に囲まれていたり、川などで、囲まれている土地の所有者は、その他人の土地を通行することを請求することができると解説しました。

そして、この民法211条は、その他人の土地を通行する場合について、具体的に規定した条文です。

まず、1項は、他人の土地を通行するときは、損害が最も少ないものを選ばなければならないと規定しています。

例えば、B地とC地に囲まれているA地があるとします。
(A地を袋地といい、BC地を囲繞地といいます。)

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第186号 民法 第210条 公道に至るための他の土地の通行権

さて、どうでしょうか?

この民法210条も、前回解説した民法209条と同様に、所有権の限界を規定した条文です。

他の土地に囲まれていて、他人の土地を通らないと公道に出ることができない土地の所有者は、他人の土地を通ることができる権利を有します。

これを囲繞地通行権(いにょうちつうこうけん)というのですが、これを規定したのが、民法210条です。

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第185号 民法 第209条 隣地の使用請求 解説

さて、この条文は所有権にも限界があることを規定した条文です。

以前の解説で、所有権は、使用・収益・処分をすることができる全面的支配権であるということを解説しました。

そうだとすると、隣の家が工事をしている場合でも、自分の土地に一切入ってくるなということができそうだとも思えますよね。

まぁ、常識的にそういうことを言うかどうかはおいといて、法律的には、所有権を根拠に「一切自分の土地に立ち入るな!」ということが言えそうです。

しかし、所有権は無制限に行使できるわけではなく、一定の限界があります。

その限界を規定した条文の一つがこの民法209条です。

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第184号 民法 第207条 土地所有権の範囲 解説

この民法207条は、おもしろい条文です。こんなことまで法律で規定されているのか、という感じです。

解説するまでもないと思いますが、ある土地の所有権を有する人は、その土地の地下とその土地の上の空間部分も所有権を有しますよ、ということを定めた規定です。

ただ、一つ注意しないといけないのが、「法律の制限内において」という制限があることです。

前回の解説で、所有権絶対の原則という言葉を解説しましたが、いくら所有権があると言っても無制限に行使できるわけではなく、他人に迷惑をかけたりするような形での所有権の行使は許されません。

法律や条令などで、所有権の制限がされている場合には、その制限に反しない限度で、所有権を自由に行使することができます。

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第183号 民法 第206条 所有権の内容 解説

さて、この民法206条は、所有権の一発目の条文で、所有権の内容を規定しています。

所有権というのは、今まで解説してきた占有権とは違い、イメージしやすい物権だと思いますので、特に解説することはないので簡単に終わらせます。

みなさんが持っているパソコン、車、机、椅子などには、みなさんの所有権が認められます。

つまり、一般的に「自分の物」と言えるものは、それは自分に所有権があるということになります。

所有権があると、その物を自由に使用、収益、処分をすることができます。これを規定しているのが民法206条です。

つまり、みなさんが車を持っているとします。すると、その車には、みなさんの所有権が認められます。

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第182号 民法 第205条 準占有 解説

さて、この民法205条は、冒頭にも言いましたが重要性はかなり低いです。

私もこの条文をきちんと勉強したことがないので、あまりよく知らないというのが本音です。

ですから、ほとんど気にする必要はありませんが、一応簡単な解説だけしておきます。

ただ、この解説を読んでも、あまりしっかりと理解することはできないと思いますので、気楽に読み流してください。

この民法205条は、物の支配を伴わない財産的利益の事実的支配関係をいう準占有というものを規定した条文です。

今までにも解説してきたように、占有権というのは、物を事実的に支配している事実それ自体を権利として保護するものでした。

とすると、物の占有を伴わない債権などは、物を事実的に支配しているわけではないので占有権は成立しないように思えます。

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第181号 民法 第204条 代理占有権の消滅事由 解説

さて、この民法204条ですが、以前に解説した代理占有という言葉の意味をしっかりと理解していないとわけがわからなくなりますので、代理占有という言葉の意味がよくわからないという方は、民法民法181条の代理占有の解説の部分のバックナンバーをまず読んでくださいね。 

→ https://www.mainiti3-back.com/archives/2006/04/post_161.html

それでは、代理占有という言葉の意味が分かっているということを前提に解説をしたいと思います。

前回、解説したのは、代理権の消滅事由に関する条文でした。

今回、解説する民法204条も同じような内容の規定です。

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第180号 民法 第203条 占有権の消滅事由 解説

みなさん、こんばんわ。今日は、民法203条の解説です。

今まで、占有権の解説をしてきたわけですが、占有権も終わりが近づいてきました。

今日は、占有権の消滅に関する条文です。

占有権をどのように取得するのかから始まって、占有権の内容も解説しました。

最後に、占有権が消滅する場面の規定です。

このように、一応条文の順番には流れがあるので、意識してくださいね。

それでは、はじめましょう!!

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第179号 民法 第202条 本権の訴えとの関係 解説

さて、さっそく解説ですが、まず1項です。

1項は、要するに占有の訴えと本権に基づく訴えは全く別物として考えるということを規定しているものです。

これだけでは、わからないと思いますので、具体例をあげて説明します。

例えば、Aさんが甲という土地を所有していました。

そして、その甲という土地をBさんが勝手に利用していました。

このような場合、Aさんはもちろん、Bさんに対して「出て行け!」と言いたいですよね。

その場合の、法律構成としては、2つ考えることができます。

一つは、ちょっと前に紹介した、占有の訴えです。

具体的には、占有権に基づいて民法198条の占有保持の訴えをすることができます。

さらに、もう一つの方法として、所有権に基づく妨害排除請求をすることもできるのです。

このように所有権に基づく妨害排除請求のようなものを本権に基づく訴えといいます。

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第178号 民法 第201条 占有の訴えの提起期間 解説

みなさん、こんばんわ。今日は、民法201条の解説です。

今日は、夜中の配信になってしまいました。

今までに占有の訴えの3つの類型について解説してきました。

占有の訴えは、いつでも自由にできるかというと、そういうわけではありません。期間による制限があるのですが、それが今日解説する民法201条です。

さて、最近は会社法の勉強をしています。かなり大きな改正があったということで世間は騒いでいますが、本質はそれほど変わっていないので、そんなに騒ぐことはないのかなという感じを受けています。

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