毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! > 131条〜174条の2
第142号 民法 第168条 定期金債権の消滅時効
みなさん、おはようございます。
今日は、141号ということで、民法168条から174条の2の解説です。
一気に進みますが、これはほんとうに条文を読めば理解することができると思います。
そういうものだと思ってさらっと読んでください。ただ、これらの条文は短期消滅時効といって全て共通の理由がありますのでそれだけ解説の部分で紹介します。
それでは、さっそくはじめましょう!!
第141号 民法 第167条 債権等の消滅時効
さて、今日は1項が債権についての消滅時効、2項が債権又は所有権以外の財産権についての消滅時効についての規定です。
消滅時効については、もう繰りえし説明することはやめておきます。
分からない方や忘れた方は、バックナンバーを参考にしてください。
バックナンバー → https://www.mainiti3-back.com/
さて、まず1項です。
債権は、10年間行使しないときは、時効によって消滅するということが規定されています。
債権というのは、深く説明すると難しいのですが、特定人が特定人に対して何かを請求することができる権利をいいます。
第140号 民法 第166条 消滅時効の進行等
みなさん、おはようございます。
今日は、140号ということで、民法166条の解説です。
前回までは、時効の中でも取得時効の話をしてきました。
今回の民法166条は、その反対の消滅時効の解説です。
一定の時間の経過によって、権利が消滅するという場面です。
それでは、さっそく始めましょう!!
第139号 民法 第164条 占有の中止等による取得時効の中断
みなさん、こんばんわ。今日も、夜の配信です。
さて、今日は、137号ということで、民法164条と民法165条の解説です。
ずーっと、時効取得の解説をしてきました。
162条で所有権の時効取得について、163条で所有権以外の時効取得についての解説をしました。
そして、今日解説する164条と165条は、その解説の続きでもあります。
ただ、内容はそれほど難しくないので、すぐに理解していただけると思います。
それでは、さっそくはじめましょう!!
第138号 民法 第163条 所有権以外の財産権の時効取得
前回は、162条の所有権の時効取得についての解説をしました。
所有権というのは、だいたいイメージがつくと思うのですが、ある物に対して「使用・収益・処分」を自由にすることができる権利です。
権利の中には、物権と債権というのがあるのですが、所有権というのは物権の中の一つで、一番強力な権利です。
みなさんが、自分の車を持っているとします。この場合、みなさんは、車に対しての所有権を有していることになります。
ですから、みなさんは、その車を自由に使うことができるし(使用)、他人に貸して稼ぐこともできるし(収益)、その車を誰かに売ってしまうこともできる(処分)わけです。
第137号 民法 第162条 所有権の時効取得
さて、所有権の時効取得が成立する要件をもう一度確認しておきましょう。
1、所有の意思を持った占有
2、平穏、公然
3、他人の物を占有すること
1は昨日解説しましたので、2と3を解説したいと思います。
2の平穏、公然という要件ですが、またしてもよくわからない法律独特の言葉です。
何となくイメージはできると思うのですが、言葉で説明するのは難しいです。
要するに、暴行や強迫、又は隠匿による占有でないということです。
他人の家にいきなり上がりこんで占有を始めて時効が成立するなんてことは許されないのは当然ですよね。
この要件の解説は、これくらいでいいでしょう。
第136号 民法 第162条 所有権の時効取得
みなさん、おはようございます。
今日は、135号ということで、民法162条の解説です。
所有権の取得時効に関する解説になるのですが、非常に重要な条文ですので、しっかりと覚えてください。
特に、時効取得の要件はしっかりと記憶してしまってください。
この162条の要件は非常に重要ですので、慌てずに詳しく解説していきたいと思います。
それでは、さっそくはじめましょう!!
第135号 民法 第158条 中断後の時効の進行
みなさん、こんばんわ。今日は、夜の配信です。
今日は、134号ということで、民法158条から161条までを一気に解説します。
というのは、全て同じテーマに関する条文で、時効の停止を規定した条文です。
重要度も低い条文が多いので、時効の停止という制度の理解だけしていただければ、それで十分です。時効の中断との違いを理解することが重要です。
さて、前回紹介した私の友人のブログはどうだったでしょうか?
ほんとにパソコン初心者の友達ですが、なかなか頑張っています。ブログを活用して、ちょっとでも収入を得ようと頑張っています。
さて、それでは始めましょう!
第134号 民法 第157条 中断後の時効の進行
147条の解説で、請求や差押え、承認があった時は時効が中断するということを解説しました。
時効の中断があると、それまで進行してきた期間が全てムダになってしまいます。
例えば、AさんがBさんに100万円を貸しました。
そして、その9年後にAさんが「金を返せ!」と言ったのに対して、Bさんが「もうちょっと待ってくれ!」と言いました。
「もうちょっと待ってくれ!」と言うことは、時効の中断事由たる「承認」にあたるということは今までも説明してきました。(147条3号)
ですから、この時点で、9年間の経過ということがムダになってしまうわけです。
あと1年たてば、Bさんは時効を援用して借金がチャラになるとこだったので、残念というわけです。
第133号 民法 第156条 (承認)
今日の解説は、ちょっと難しいと思いますが、一応目を通しておいてください。
よくわからないという方は読み飛ばしていただいてもかまいません。
以前に、民法147条の部分で「承認」をすると時効が中断するということを解説しました。
例えば、金を借りている人が「100万円を返せ!」と言われて「もうちょっと待ってくれ!」と言ったような場合が承認にあたります。
この承認をするには、処分の能力又は権限を有することを要しないという規定です。
つまり、被保佐人や被補助人が単独で「承認」した場合でも、その承認は有効であり時効が中断するということです。
被保佐人や被補助人などは、単独で法律行為をできない場合があり、そのような行為は取消すことができるということを13条あたりで解説しました。
第132号 民法 第155条 当事者以外の時効の中断
みなさん、おはようございます。
今週は、メルマガの発行を休むつもりだったのですが、少し時間が取れましたので、発行することにしました。
今日は、132号ということで、民法155条の解説です。
ただ、今日の解説は、後に出てくる連帯保証や連帯債務の規定の部分とも関連してくるので、非常にややこしいと思います。
今は、完全に理解することは難しいと思いますので、とりあえず、一応のことだけ理解しておいてください。
あとで、連帯保証などの部分を解説したあとに、この155条を読むとよくわかると思います。
第131号 民法 第154条 差押え、仮差押え及び仮処分
みなさん、おはようございます。
今日は、131号ということで、民法154条の解説です。
天気予報では、暖かくなると言っていたわりには、寒いですね。
まぁ、それはいいとして、今日の民法154条の解説はすぐに終わると思います。
なぜかというと、前に説明した民法149条とほとんど同じだからです。
さらっと読んで理解していただけると思います。
さて、それでは始めましょう!!
第130号 民法 第153条 催告
さて、以前にも何回か「催告」という言葉は出てきました。
催告というのは、裁判外で、債権者が債務者に対して履行を請求することといいます。
似たような概念として「請求」(147条1号)というのがありましたよね。
「請求」は、何らかの裁判上の手続きを経ているものをいいます。
そして、請求がなされると147条1号で、時効が中断します。
さらに、催告ですが、催告をしても完全な事効中断効は生じません。
催告をした後に、新たに裁判上の請求などをして始めて完全な時効中断効が生じるのです。
これを定めたのが、153条です。
では、なぜこのような規定があるのでしょうか?
第129号 民法 第150条 支払督促
みなさん、おはようございます。
今日は、150条から152条まで一気に紹介します。
といっても、解説も豆知識もありません。
民法において重要性は極めて低い条文ですし、法律系の資格試験にも出題されることもまずありません。
それくらい、重要性の低い条文です。
また、民事訴訟法とも関係するので、全て説明することも少し無理があります。
とりあえず、条文だけを読んで、そんなものかと思っていただければそれでいいと思います。
それでは、はじめましょう!!
第128号 民法 第149条 裁判上の請求
さて、147条を覚えているでしょうか?
147条はある一定の事由があったときに時効が中断すると規定していましたよね。
そして、その一つとして1号が「請求」を規定していました。
「請求」とは、何らかの裁判所による手続きが必要だということも解説しました。
この149条が規定している、「裁判上の請求」というのが、まさにこの147条1号の「請求」にあたります。
ですから、請求があった以上、時効が中断するのが原則ということになります。
しかし、149条は、「訴えの却下又は取下げ」があった場合には、時効の中断の効力が生じないと規定しています。
第127号 民法 第148条 時効の中断事由の効力が及ぶ者の範囲
前回解説した民法147条を覚えているでしょうか?
請求、差押え、承認などの事由があった場合に時効が中断するということを説明しました。
その時効の中断が及ぶ者の範囲を定めたのが、この民法148条です。
そして、148条は、時効の中断が及ぶ者の範囲を当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有すると規定しています。
これを「時効の相対効」といいます。
ただ、例外がいくつかありますので、これから出てくるたびに追々説明していこうと思います。
まず、時効の中断の効力は当事者及びその承継人にのみ及ぶという「時効の相対効」を原則として覚えておいてください。
第126号 民法 第147条 時効の中断事由
みなさん、おはようございます。
昨日、変な姿勢で寝たせいかもしれませんが、首が痛いです。
首や肩がこるのは、運動不足も原因の一つかもしれません。
ちょっと、筋トレでもして、運動をしようと思います。
マッサージチェアが欲しくて楽天で調べてみましたが、高いですね。今の私には買うことができません。
でも、欲しいです!!マッサージチェア!!
そんな話はいいとして、さっそく始めましょう!!
第125号 民法 第146条 時効の利益の放棄
みなさん、おはようございます。
ちょっと、最近いろいろとたてこんでいますが、頑張ってメルマガの発行は休まないようにしたいと思っています。
今日は、民法146条の解説ですが、ちょっと重要な条文ですので、覚えてください。
それでは、さっそくはじめましょう!!
第124号 民法 第145条 時効の援用
みなさん、おはようございます。
もう、2月に突入いたしました。今年になってもう1ヶ月です。
みなさんも、一日一日を大切にしましょう!!
さて、前回から時効の解説に入っていきました。時効は、難しいので、分からなくてもあまり気にせずに、読み進めていってくださいね(^O^)
後で、何かのきっかけで一気に理解することができるということはよくあることなので。
それでは、さっそくはじめましょう!!
第123号 民法 第144条 時効の効力
この144条は非常に重要な条文なのですが、その前に時効という制度の説明をする必要があります。
時効とは、ある一定期間の経過によって権利を取得したり、権利が消滅することをいいます。
例えば、Aさんが、Bさんの土地を何十年と占有し続けていた場合、Aさんは、Bさんの土地の所有権を時効によって取得することができるのです。
この時効という制度が認められている趣旨は、以下の3つです。
1、長期にわたって継続した事実状態を法律上も尊重し、法律関係の安定を図る。
2、権利の上に眠っている者は、保護されない。
3、立証困難を救済する。
第122号 民法 第138条 期間の計算の通則
みなさん、おはようございます。
今日は、期間の計算についての規定を全部まとめて紹介したいと思います。
というのも、それほど重要な条文ではないですし、読めばすぐに分かると思います。
特に解説することもないので、飛ばせる部分はどんどん飛ばしていきましょう。
それでは、さっそくはじめましょう!!
第121号 民法 第137条 期限の利益の喪失
みなさん、おはようございます。
昨日、久しぶりに飲みすぎて、ちょっと頭が痛いです。反省です・・・。
体調管理も自分の能力の一つです。体調には十分に気をつけましょう。
特に、飲んでいる時は自己制御が難しいので、要注意です。
それでは、さっそくはじめましょう!!
第120号 民法 第136条 期限の利益及びその放棄
136条は、内容自体はそれほど難しいものではないのですが、重要な条文ですので、覚えておきましょう。
特に2項は、よく使いますので、「こんな条文があった」ということくらいは覚えておいてください。
さて、解説に入りますがまず1項です。
期限の利益は、債務者のためのものと推定する、と規定されています。
期限の利益とは、期限が到来するまでの間、法律行為の効力の発生・消滅または債務の履行が猶予されることによって、当事者が受ける利益をいいます。
例えば、AさんがBさんに100万円を貸しました。
そして、返済日は1年後とする契約が締結されました。
第119号 民法 第135条 期限の到来の効果
みなさん、おはようございます。
ついに、ホリエモンが逮捕されてしまいまましたね。
ただ、逮捕=犯罪者ではないので、注意してくださいね。
裁判で、有罪の判決が出て初めて犯罪者となるわけです。
さらに、裁判で、有罪になったとしても、真相は誰にも分かりません。
裁判官も神様ではないですから。
無実の人を有罪にして処罰することを冤罪(えんざい)と言いますが、冤罪なんて過去の歴史にいくらであるようです。
この世の中の情報で、何が真実なのかなんてわかりませんよね。
最近、「24」にはまっている私のたわごとでした(^O^)
そんなことはいいとして、さっそくはじめましょう!!
第118号 民法 第132条 不法条件
みなさん、おはようございます。
今シーズンの冬はほんとに寒いですねー。またまた、京都でも雪が降りました。
今は、遅ればせながら「24」を少しずつ見ています。いつも話の終わり方が微妙で続きが見たくなります。
作り方がうまいですね!!
それから、私は、全然法律の勉強をしている者としては未熟者ですが、「法」とは何かということに興味がありまして、イェーリングの「権利のための闘争」という本を読んでいます。
今、このメルマガで紹介しているのは、いわば法律の形式面というか、技術面というかうまく表現できませんが、本質ではないのです。
そもそも、「法」って何でしょう?
ぜひ、一度みなんさも考えてみてください。イェーリングはこの本の中で「法=権力」(レヒト)として、話を進めています。
第117号 民法 第131条 既成条件
みなさん、おはようございます。
前回のメルマガで一部誤植があったので、訂正させていただきます。
条文の2項の最後の部分です。
2項
条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無効とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効(誤)とする。
無条件(正)
無効ではなくて、無条件ですので注意してください。ご迷惑をおかけいたしました。
第116号 民法 第131条 既成条件
みなさん、おはようございます。
株式市場が大混乱ですね。
でも、この状況を見ていて人間ほんとに明日はどうなるかわからないものだなと改めて実感しました。
人間なんていつどうなるかわかりません。最近は、金持ち=偉い人みたいな風潮がありますが、決してそんなことはないと思います。
驕らず謙虚に今を一生懸命生きるということが大事ですよね。
論語の中から私が好きな言葉を紹介します。
里仁第四 十六より
「君子は義に喩り、小人は利に喩る。」
簡単に説明すると、君子は自分の行動の基準を自分の義に反するかどうかによって決するが、小人は、自分の行動の基準を自分の利益になるかどうかによって決する。
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