毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! > 101条〜130条
第115号 民法 第130条 条件の成就の妨害
みなさん、おはようございます。
昨日は、ライブドアがガサ入れを受けたみたいですね。ホリエモンの自宅も捜索を受けたみたいで、これからどうなるのでしょうかねー。
さて、今日は民法130条の解説です。
130条は、内容はそれほど難しくはないのですが、重要な条文ですので、頑張って理解してください。
第114号 民法第128条、第129条
みなさん、おはようございます。
今日は、民法128条と129条の説明に入ります。
両方とも、ある意味では当然のことを定めた条文ですので、特に説明することはないのですが、私の分かる範囲で説明したいと思います。
というのも、この条文はあまり勉強したことがなくて、いろいろな本を調べたのですが、詳しい説明がなされているものが見つからなかったのです。
そういう意味で重要性は非常に低いと思いますので、さらっと読み飛ばしてください。
ちなみに、コンメンタールという本があって、それを調べるとほぼ全ての条文の説明がなされていてしっかりとした説明をすることができると思うのですが、今は手元にないので、ご了承ください。
もう一度言いますが、重要性はほんとうに低い条文ですので、あまり深く気にしなくてもいいと思います。
民法の条文を完璧にマスターしたいという方はコンメンタールを購入するのもいいかと思います。
私もいずれ買おうと思っています。
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第113号 民法 第127条 条件が成就した場合の効果 Part3
1項は、「成就した時からその効力を生ずる」。2項は、「成就した時からその効力を失う」と規定されています。
つまり、条件が成就した時から効力が発生したり、消滅したりするのです。
決して、遡って効力が発生したり、消滅したりするのではありませんので注意してください。
121条で、取り消しの効果について説明しましたが、取り消しの場合は遡って契約は無かったことになります。
ごっちゃにしないようにしてくださいね。
ただ、そこで登場するのが3項です。
第112号 民法 第127条 条件が成就した場合の効果 Part2
昨日は、「条件」と「期限」の定義を紹介しました。
そして、127条は「条件」についての規定です。
ここから、また少し言葉がややこしくなるのですが、「条件」の中でさらに、2つがあります。
「停止条件」と「解除条件」です。
少し難しいですが、正確な定義を紹介します。
停止条件=法律行為の効力の発生を将来の不確定な事実の成否にかからしめる法律行為の付款
解除条件=法律行為の効力の消滅を将来の不確定な事実の成否にかからしめる法律行為の付款
これだけではわからないと思いますので、例によって具体例をあげておきます。
第111号 民法 第127条 条件が成就した場合の効果 Part1
みなさん、おはようございます。
今日から、条件と期限という少しややこしい部分の解説に入っていくことになります。
ただ、ややこしいと言っても内容が難しいわけではなくて、言葉の意味が分かりにくいのです。
ですので、条件と期限という言葉の意味をしっかり理解すれば、それほど難しいものではありません。
まず、条件と期限という言葉になれてください。
第110号 民法 第126条 取消権の期間の制限
みなさん、おはようございます。
全く関係のない話ですが、今年の4月から施行される会社法の勉強を始めました。
まだ、あまり知らない方がいるかもしれませが、今までの商法が大改正されて商法の中の会社に関する部分が独立して会社法という法律が成立したのです。
今までは、株式会社を作るのには、資本金として1,000万円が必要でしたが、4月から施行される会社法は、それが撤廃されました。
つまり、1円から会社を作ることができるのです!!
起業を考えている方や、現在会社にせず個人事業をされている方にとっては非常に便利になりました。
第109号 民法 第125条 法定追認
この民法125条は1号から6号までが規定されており、法定追認といいます。
前回の解説で、追認をするにはその行為が取消すことができるものであるということを自分が分かっていることが必要といいました。
しかし、この法定追認は本人がそのような事情を知っていることが必要ありません。
つまり、未成年者が成年になったなど、単独で追認をすることができる状態になった後にこの125条の1号〜6号に規定されている事由が生じた時には、当然に追認が生じるのです。
法律で当然に追認がなされたことになるので、法定追認といいます。
第108号 民法 第124条 追認の要件
124条ですが、1項については昨日説明をしました。
2項は、成年被後見人についての規定です。これも1項と同じで、成年被後見人の行為は取消すことができるのですが、その後に行為能力者になった場合には、その行為を追認して契約を有効に確定させることができます。
これを定めたのが2項です。
ただ1点だけ、説明する必要があります。
「了知したときは、了知した後でなければ」追認できないと規定されています。
つまり、自分のした契約が取消すことのできるものであるということを知っていることが必要なのです。
第107号 民法 第124条 追認の要件
未成年者がした契約や、詐欺・強迫によってなされて契約は取消すことができるということは今までも説明してきました。
また、取消さずに追認することができるということも説明してきました。
ただ、追認するためには、ある一定の要件を備えていることが必要です。
そして、それを規定しているのが、この124条です。
まず、1項ですが、「取消の原因となっていた状況が消滅した後でなければ、その効力を生じない」と規定されています。
例えば、18歳の少年が、勝手に単独で、自分のバイクを売る契約をしました。
この契約は取消すことができます。
第106号 民法 第123条 取消及び追認の方法
みなさん、おはようございます。
昨日は、アンケートにご協力いただき誠にありがとうございました。
資格を既にお持ちの方もたくさんいて、このメルマガの読者のみなさんは法律知識のある方が多いようです。
また、資格試験にも興味があるという方もたくさんおられるようです。
ただ、やっぱり資格試験なんて興味がないという方もおられましたので、資格試験に特化することはやめておこうと思います。
資格試験に出題されるような少し難しい話と、身近で役に立つようなものをバランス良く取り入れていこうと思いますのでこれからもよろしくお願いします。。
それから、早稲田大学が作った世界遺産のDVDや最新パソコンが当たるキャンペーンはまだまだ応募中です。
第105号 民法 第122条 取消すことができる行為の追認
今日は、簡単な条文なのですが、実は後日説明する124条や125条とも関わりのある条文です。
ですから、とりあえずこの122条は追認に関する基本的な条文となっていますので、軽く理解しておいてもらえればけっこうです。
今までに、未成年者が単独でしたような契約や、詐欺や強迫などによってなされた契約は取消すことができるということを説明してきました。
そして、取消すことができる者は限られているということも、120条の部分で解説しました。
120条に規定されている者だけが、取消すことができるんでしたよね。
第104号 民法 第121条 取消しの効果
前回は、未成年者がした契約などの行為能力がない者がした契約や、詐欺や強迫などによってした意思表示に瑕疵ある契約は取消すことができるということを説明しました。
そして、取消権が行使されると、どのような効果が発生するのかを規定したのが、この121条です。
取消権が行使されると、その契約は初めから無効であったものとみなされます。
つまり、契約は初めから無かったものということになります。
例えば、AさんがBさんに対して車を売る売買契約をしました。そして、Aさんは車をBさんに引渡し、Bさんは車の代金100万円をAさんに支払いました。
しかし、実はAさんが未成年者であったことが後日判明したので、Bさんはこの売買契約を取消ました。
第103号 民法 第120条 取消権者
みなさん、おはようございます。今日は103号です。
いよいよ今年も終わりですね。
ちなみに、年末年始の発行予定は未定です。どうなるかわかりませんが、できるだけ発行しようと思っていますので、よろしくお願いします。
それから、現在あの早稲田大学がキャンペーンをやっています。何か新しい企画を考えているようで、そのアンケートに答えると最新ノートパソコンなどが当たります。
早稲田大学のアンケートですから、信頼性は抜群ですし、応募者も少ないのではないかと考えています。
ぜひ、日本が世界に誇れる一流大学である早稲田に協力してあげてください。そして、最新ノートパソコンをゲットしましょう!!
第102号 民法 第118条 単独行為の無権代理
みなさん、おはようございます。今日は102号です。
今日は、118条の解説なのですが、あまり問題とならない条文ですので、118条は条文の解説だけをして終わりにしたいと思います。
次の119条の方は大事な条文ですので、そちらの解説をきちんとしたいと思います。
118条が問題となることはあまりありませんし、正直言って私も詳しいことは分かりません。
それから、今回から購読されている方もいらっしゃると思いますが、途中から読まれると分かりにくい部分があると思いますので、今までに発行してきたバックナンバーを公開していますので、ぜひ参考にしてください。
101号 民法 第117条 無権代理人の責任
みなさん、おはようございます。今日は101号です。
前回は、117条の1項だけを解説しましたので、今回は、2項を軽く説明して終わりたいと思います。
それほど、難しくもないので、すぐに理解できると思います。
今回から初めての方もいるかと思いますので、そういう方や、読んでいてちょっとわからないなと思う方などは、ぜひバックナンバーを参考にしてください。
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それから、今年のボーナスは平均的に上がったみたいですね(^O^)
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第100号 民法第117条 無権代理人の責任
みなさん、おはようございます。今日は記念すべき100号です。
今日は、117条の解説なのですが、ここまでくると今までに説明した条文を忘れてきている頃だと思います。
忘れた頃にもう一度しっかりと復習する。これは勉強だけでなくスポーツでもそうですが自分を成長させるための基本です。
毎日のこつこつとした地道な努力が必要です。バックナンバーも97号までアップしましたので、ぜひぜひ参考にしてくださいね。
サイト内検索機能も設置していますので、わからない言葉が出てきたら検索してみてくださいね。
もし、見つからなかった場合はまだ説明していない言葉ですので、分からなくても安心してください(^O^)
バックナンバー → https://www.mainiti3-back.com/
第99号 民法116条 民法116条
今までにも無権代理行為がなされた場合でも、本人は追認することができるということを説明してきました。
その追認をした場合の効果を定めているのがこの民法116条です。
本人が追認をすると、別段の意思表示をしていない限り、無権代理契約がなされた時点に遡って効力が発生します。
例えば、無権代理契約が2005年4月1日になされたとします。その後、2005年5月1日に本人が追認した場合、5月1日に契約は有効になるのではなく、4月1日から契約は有効だったことになります。
とすると、その間の1ヶ月間の間に何らかの利害関係を有する人が登場する可能性がありますよね。
第98号 民法 第115条 無権代理人の相手方の取消権
115条は、無権代理行為がなされた場合の相手方の取消権を定めた条文です。
無権代理がなされた場合、勝手に無権代理行為をされた本人は、追認することができるということを前回説明しました。
反対に、相手方は、その契約を取消すことができます。
取消されると、初めから契約がなかったことになりますので、相手方は契約の拘束力から逃れることができます。
ただ、相手方が代理権を有していないことを知っていた場合には、取消すことができなくなります。
第97号 民法 第114条 無権代理人の相手方の催告権
みなさん、おはようございます。今日は、97号です。
今日は、114条の解説です。今日は、わかりやすい条文ですので、すぐに理解してもらえると思います。
さっそく始めようと思ったのですが、その前にすごい宝石を見つけました!!
タンザナイトという宝石で、世界に数個しかないらしいのですが、値段が3億8000万円です。
しかも、この店なんと2億60万円の福袋も発売しています!
こんなものを売っているということは、何人かでも買う人がいるのでしょうね。
世の中わけのわからないことが多いです(^O^)
第96号 民法 第113条 無権代理
代理人が何の権限もないのに、代理行為をした場合は、無権代理になります。
ただ、本人がその無権代理行為を追認すれば、その無権代理行為が有効になるということは前回に説明しました。
では、本人は追認するという意思表示を誰に対してすればいいのでしょう?
それを規定したのが、113条2項です。
そして、113条2項は、相手方に対してしなければならないと規定しています。
例えば、本人A、無権代理人B、相手方Cとします。
このときに、Bさんが、何の代理権もないのに、「私はAさんの代理人です。」と言ってCさんと何らかの契約をしたとします。
第95号 民法 第113条 無権代理
みなさん、おはようございます。今日は、95号です。
今日は、今までにも何回か言葉は出てきたのですが、「無権代理」という言葉を説明します。
113条の解説なのですが、あまり深入りすると、難しくなりすぎてしまうので、とりあえず、だいたいの意味だけ説明しようと思います。
さて、話は変わるのですが、そろそろクリスマスですね。プレゼントを迷っている方もたくさんいると思います。
さきほど、とってもおもしろいプレゼントを見つけました。
それは、なんと月の土地が買えるということなのです。証明書もしっかりと発行してくれるそうです。
第94号 109条と110条の重畳適用
みなさん、おはようございます。今日は、94号です。
前回と同じことを繰り返し書きますが、バックナンバーを利用しながら、できれば何回も読んで自分なりに考えてみてくださいね。
自分で考えるということが法律の勉強にはとても重要です。
考えるというくせをつけてくださいね。
バックナンバー → https://www.mainiti3-back.com/
それから、今日は、表見代理の応用を解説しますので、かなり難しいです。
ですから、難しいのは自分は読みたくないという方は、読み飛ばしていただいてけっこうです。
難しいと思って、嫌になると意味がないですからね(^O^)
それでは、挑戦してみようという方は、読んでみてください。
第93号 民法第112条 代理権消滅後の表見代理
みなさん、おはようございます。今日は、93号です。
表見代理の説明に入っていますが、難しいので、バックナンバーを利用しながら、できれば何回も読んで自分なりに考えてみてくださいね。
自分で考えるということが法律の勉強にはとても重要です。
考えるというくせをつけてくださいね。
第92号 民法第111条 代理権の消滅原因
みなさん、おはようございます。
今日は、92号です。
表見代理はほんとに難しいですよね。説明するのもほんとに難しいです。
ほんとは、もっともっと説明したいことがあるのですが、1日3分で読める量ですので、限界があります。
量を増やすと読むのが大変で、続かなくなると思いますので、そのバランスが難しいです。
負担にならないくらいの量で、できるだけ大事な部分に優先順位をつけてやっていこうと思っています。
今日は、表見代理とは少し離れて簡単な条文ですので、気楽にいきましょう!!
第91号 民法 第110条 権限踰越の表見代理
みなさん、おはようございます。今日は、91号です。
どうでしょうか。表見代理の説明に入っているのですが、理解していただけているでしょうか。
今回も、表見代理の説明です。表見代理には3つの形態があると言いましたが、今日は、その2つめの紹介です。
さて、今日も頑張っていきましょう!!
第90号 第109条 代理権授与の表示による表見代理
みなさん、おはようございます。
今日は、90号で、民法109条の解説です。
昨日から、表見代理の説明に入ったわけですが、どうでしょう、何となくは理解していただけたでしょうか。
いきなり全てを理解するのは難しいので、あまり気にせずに先に進みましょう。
今はわからなくても、先の説明を聞けば、遡って前の話が理解できるというのはよくあることです。
分からなくても、あまり気にせずとりあえず先に進む!
これは、どんな勉強をするにしても大事なことです。
とりあえず、一通り目をとおしてからわからない所に戻ってくるという方法をとりましょう。
第89号 民法第109条 代理権授与の表示による表見代理
みなさん、おはようございます。
今日は、89号で、民法109条の解説です。
今日から、代理の中でも特に難しい部分である表見代理の説明に入っていきます。
表見代理といわれても全然意味がわからないと思いますが、少しずつ慣れていってください。
それから、表見代理の考え方を理解しておくことは非常に重要で、これをマスターすることができたら他にも応用ができます。
頑張って理解してくださいね。
第88号 民法第108条 自己契約及び双方代理
みなさん、おはようございます。
今日は、88号で、民法108条但書きについての説明を軽くしておきます。
前回、本文は説明したのですが、但書きは説明していなかったので、それだけ説明しておこうと思います。
次回から、表見代理というほんとに難しい話に入っていきます。
説明するのも大変だと思いますが、できるだけわかりやすく説明できるように頑張りたいと思います。
第87号 第108条 自己契約及び双方代理
みなさん、おはようございます。
今日は、87号で、民法108条の解説です。
まだまだ代理に関する規定が続きます。
今日はややこしい概念を説明します。
似ているのですが、違うのでしっかりと区別してください。
第86号 民法第107条 復代理人の権限
みなさん、おはようございます。
今日は、86号で、民法107条の解説です。
今まで代理人の話をしてきているわけですが、今日で復代理人の話は終わりです。
ただ、代理に関してはまだまだ重要で難しい問題が山盛りです。
とりあえず、今日の解説はそれほど難しくないので安心してください。
今まで、このメルマガを読んでこられた読者の方であれば、何の問題もないと思います。
ただ、今回が初めてという方もおられると思いますので、今までのバックナンバーを公開していますので、そちらを時間のある時にでも読んでみてください。
第85号 民法第106条 法定代理人による復代理人の選任
みなさん、おはようございます。
今日は、85号で、民法106条の解説です。
今まで代理人の話をしてきているわけですが、今日は、法定代理人による復代理についての条文の解説です。
前回、前々回で説明してきた復代理人は、任意代理人の復代理人の説明でした。
今日は、法定代理人の復代理人の規定です。つまり、本人が自由に代理人を選んだ場合ではなく、法律上当然に、認められる代理人についての復代理人についての規定です。
うーん、すごく難しいですよね。自分で今書いていて混乱してきています。
まぁ、とりあえず始めましょう!!
第84号 第105条 復代理人を選任した代理人の責任
みなさん、おはようございます。
今日は、84号で、民法105条の解説です。
昨日から、復代理人についての説明に入ってきましたが、今日は、それの続きです。
法律系の資格試験にはよく出題されることなので、資格取得を考えている方は、そのまま暗記してください。
第83号 第104条 任意代理人による復代理人の選任
みなさん、おはようございます。
今日は、83号で、民法104条の解説です。
今は、ずーっと代理人に関する条文を説明しているわけですが、さらに104条から復代理人という人が新たに出てくることになります。
出てくる人が多くなってくるつ難しくなってきますが、頑張っていきましょう。
第82号 第103条 権限の定めのない代理人の権限
みなさん、おはようございます。
今日は、103条の解説です。
103条は、それほど問題のない条文なのですが、知識としては重要な条文ですので、そのまま覚えてしまってください。
法律系の国家試験にはよく出題されますので、もし資格を取得することを考えている方がいましたら、必ず記憶してしまってくださいね。
第81号 民法第102条 代理人の行為能力
今日は、比較的簡単な条文です。
代理人になるための資格に関する条文ですが、代理人になるには行為能力が不要であるということを規定しています。
行為能力って何だっけっていう方はバックナンバーの5条くらいの条文から復習しておいてくださいね。
バックナンバーはこちらで公開しています↓
https://www.mainiti3-back.com/
さて、なぜ、代理人は行為能力がなくてもいいのでしょうか。
おそらくこのメルマガをしっかりと読んでいる人であれば、すでに気づかれていると思います。
第80号 第101条 代理行為の瑕疵
まず、101条は代理行為に瑕疵がある場合の条文なのですが、「瑕疵」を何と読むかわ かるでしょうか。
これは、「かし」と読みます。
法律の勉強をするときによく出てくる言葉なので、この機会に覚えてしまってください。
広辞苑によると意味は、きずや欠点という意味だそうです。
さて、1項から解説します。
代理の場合に法律行為をするのは代理人であるということは今まで解説してきました。
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