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毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! > 52条〜100条

第79号 第100条 本人のためにすることを示さない意思表示

みなさん、おはようございます。

今日は、民法100条の解説です。このメルマガもついに100条まで進みました。

といっても、民法は全部で1044条あります。しかも、それぞれの条文に論点が山盛りです。

ほんとに勉強をするのが大変な法律です。頑張っていきましょう!!

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第78号 第99条 代理行為の要件及び効果

みなさん、おはようございます。

今日は、民法99条の解説ですが、重要な条文の一つです。

これから、代理に関する条文の解説に入っていくのですが、今日の99条は、その一番始めにくる条文です。

99条自体には、それほど問題がないのですが、代理に関する説明もありますので、しっかりと読んでください。

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第77号 第98条 公示による意思表示

みなさん、おはようございます。

今日は、民法98条の解説ですが、今日は、それほど問題のある条文ではありません。

ただ、知っておいて損はしないので、一度読んで理解していただければ、それでけっこうかと思います。

それから、アンケートですが、たくさんの方から回答を得ることができまして、大変感謝しております。

結果としては、約半数の方がだいたい理解できるということで、25%くらいに方が少し難しいけど理解できるということでした。

それで、この結果を見るとこれからどうしていくべきかが難しいのですが、やっぱりみなさんにしっかりと理解してもらうのが私の理想です。

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第76号 第97条 隔地者に対する意思表示

今日は、少しなじみの無い話になるかもしれません。

まず、契約というのは、申し込み承諾によって成立します。

例えば、コンビニで、お茶を買うときのことを想像してみてください。

お茶を持ってレジ行きますよね。その時に、「このお茶をください。」とは言いませんが、レジにお茶を置いた時点で、お茶を買うという申し込みをしたことになります。

そして、店員さんが、「ありがとうございます。」と言ってレジを打ちますよね。

これが、承諾になります。

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第75号 第96条 詐欺又は強迫 Part2

さて、昨日の続きを少しだけします。

2項についての説明ですが、みなさん考えていただいたでしょうか。

これも条文だけ読んでいても、理解するのは難しいので、具体例を使って説明したいと思います。

甲・乙・丙という3人が登場します。

甲さんは、1000万円の価値のある土地を持っていました。

その土地を乙さんに、「500万円で買わないか。」と持ちかけました。

当然、乙さんは、1000万円の価値のある土地を500万円で取得できるわけですから、これはおいしい話だという事で、「いいよ。買うよ。」と言いました。

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第74号 第96条 詐欺又は強迫 Part1

この96条なのですが、実は、非常に重要な判例があります。そして、判例とは違う理論構成をする極めて有力な学説もあります。

今までも何回か、判例と学説という言葉を使ってきましたが、簡単に説明すると、判例というのは、実際の裁判で裁判官が書いた判決文の立場です。

つまり、世の中は判例を中心に回っているわけですから、判例が重要であることは言うまでもありません。

これに対して学説というのは、大学の教授が唱えている説です。法律学は学問ですので、大学の教授たちが日々研究をして、いろいろな理論を発表するわけです。

そして、判例に賛成する学説もあれば、判例に反対する学説もあります。判例より、説得的な学説もたくさんあります。

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第73号 第95条 錯誤

おはようございます。今日は、民法95条錯誤についての解説をしたいと思います。

さて、最近ぽポッドキャスティングというのが流行っています。

サイト上で、いろいろな音声による情報が配信されていて、それをダウンロードして、自分のipodやウォークマンなどに入れて、いつでも聞くことができるというものです。

英語や、小説などを音声でダウンロードすることができるので、通勤中やちょっと空いた時間に、ipodやウォークマンで聞いて勉強できるのです。

最近は、ipodやウォークマンもすごい進化で、ほんとに小さくて、音楽にして、1000曲くらい入る物もあります。私が、買おうとしているのは、ソニーのウォークマンです。

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第72号 民法第94条 虚偽表示の解説

みなさん、おはようございます。

昨日の解説はどうでしょう。理解できましたでしょうか。

今日も、かなりやっかいな条文です。

民法94条の解説なのですが、この条文はめちゃくちゃ重要なんです

94条2項類推適用というすごく有名であり、かつ、難しい論点が絡むのです。

本来、この条文が適用される場面ではないけど、似ているよね。

という場合に、類推適用というテクニックを使うことがよくあるのです。これが、法律の難しさです。

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第71号 第93条 心裡留保

おそらく、この条文を読んでも何のことかさっぱりわからないと思います。

まず、93条は心裡留保というのですが、「しんりりゅうほ」と読みます。

どういう条文かというのを具体例を挙げて説明します。

木村さんという人が、友達の加藤さんに、売る気もないのに、冗談で、「オレのベンツもういらないから、100円でお前に売ってやるよ。」と言いました。

そして、加藤さんは、冗談で言っているとわかりながらも、「マジで!じゃあ、買うよ。」と言いました。

この場合、売買契約は成立するのでしょうか。

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第70号 第92条 任意規定と異なる慣習

91条と同じような規定です。つまり、法律行為というのは、その地域などの慣習によってなされることが多いわけです。

そこで、法律行為の内容が不明確な場合は、慣習に従いましょう、ということを規定したのがこの92条ということです。

そういうもんだと思っていただければけっこうです。

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第69号  弟91条 任意規定と異なる意思表示

みなさん、おはようございます。

今日は、民法91条の解説ですが、実務的にはとても大事な条文です。

ただ、論点があるとか、特別問題があるというわけでもないので、さらっと、読み流していただければけっこうかと思います。

それでは、始めましょう。

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第68号 第90条 公序良俗

この条文の趣旨は、法律行為の目的が反社会性を帯びるときにその効力を無効とすることにより、法律行為の社会的妥当性を保護しようとしているものです。

といっても、よく分からないですよね。

例えば、こんな判例があります。甲さんは、愛人である乙さんと愛人関係を維持するため月にいくらかの金を乙さんにあげるという契約をしていました。いわゆる愛人契約です。

しかし、その後、甲さんは金がなくなったので、乙さんに金を払うことができなくなりました。

そこで、乙さんは、裁判所に訴えました。

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第67号 第89条 果実の帰属

ある意味では、当然のことを規定している条文です。

まず、1項です。天然果実とは、例えば、牛から出てくる牛乳でしたよね。

その元物から分離する時というのは、牛から牛乳を搾り出した時です。

その時に、これを収取する権利を有する者が牛乳を得ることができるということです。

結局、牛の飼い主が牛乳を取得することができるということです。

次に、2項ですが、法定果実は、例えば家賃でしたよね。

家賃は、契約期間に応じて払います。いつまでも払うなんてことは、ないわけです。

このある意味では、あたりまえのことを規定したのが、2項ということです。

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第66号 民法第88条 天然果実及び法定果実

天然果実法定果実、2つのよくわからない言葉が出てきました。別にフルーツのことではありません(笑)

難しいことを言ってもわかりにくいので、具体例を上げます。

天然果実の具体例:牛乳、野菜、石炭、卵

法定果実の具体例:家賃、利息

だいたいイメージがついたでしょうか。

牛を、その用法に従って収取できるもの、つまり、牛を飼っていて収取できるものそれは牛乳ですよね。

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第65号 民法第87条 主物及び従物

まず、主物従物という言葉がよくわからないかと思いますので、具体例を挙げて説明したいと思います。

一番典型的なのが、日本刀の刀身と鞘です。刀身が主物で、鞘が従物ということになります。

日本刀を持っている甲さんが、乙さんに日本刀を売ったとします。すると、何もいわなくても刀身も鞘も乙さんの物になります。これが、2項ですね。刀身という主物を処分すれば、当然に、従物たる鞘も処分したことになるわけです。

本来、刀身と鞘は別の物ですよね。例えば、みなさんが車とバイクを持っていたとします。

そして、みなさんが誰かに車を売ったとします。だからといって、バイクも売ったことにはならないですよね。

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第64号 民法第86条 不動産及び動産

不動産という言葉は、みなさんもよく聞かれると思います。それともう一つ対になる概念が動産です。

不動産というのは、「土地及びその定着物」です。つまり、みなさんがイメージしている土地と家が不動産ということです。

ただ、立木、つまり木ですね。これは、地面に根を伸ばして土地に定着しているわけで、しかもとても高価な木というのもあります。

こういう、立木については、立木法というのがあって、その法律によって規定されている立木については、不動産として扱われます。

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第63号 民法第86条 不動産及び動産

すごく短い条文です。なんじゃこれは!と思われた方もいるかもしれません。

これから民法を勉強していくにあたって、「物」という言葉がよく出てきます。これを、「もの」と読まないでくださいね。

これは、法律の世界では、「ぶつ」と読みます。まず、これを確認しておいてください。

85条は、物=有体物と定めていますが、これは実はあまり意味のない条文だといわれています。

なぜなら、有体物というのは形ある物ですよね。つまり、目に見える物です。

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第62号 民法第84条 主務官庁の権限の委任

みなさん、おはようございます。

しばらく選挙などで忙しくて、発行が滞っておりました。

また、再開したいと思います。

今日は、民法84条、84条の2、84条の3の解説です。今日も、解説は特にありませんが、次回くらいから、いよいよ民法の大事な条文の解説に入っていきたいと思います。

今まで、民法をなめていた人も次回くらいから、民法の恐ろしさを難しさを思い知ることになるとおもいます(笑)

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第61号 民法第81条 清算人の職務及び権限

みなさん、おはようございます。

さて、今日は第61号です。今日もはりきっていきましょう。

今日は、民法81条、82条、83条の解説です。

このあたりの条文はどんどん飛ばして行きたいと思います。さらっと読み流してください。

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第60号 民法第78条 清算人の職務及び権限

もうしばらく、特に解説することはありません。退屈かもしれませんが、一応はしっかりと条文を読んでおいてくださいね。

法律の勉強をするのに、条文を読むことはとても大事なことで、条文だけを素読することはすごく勉強になります。

法律は、人を説得するための道具です。裁判では、法律を駆使して裁判官を説得できた者が勝利できるわけです。

その人を説得する時に、最も強力な武器は何だと思いますか?

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第59号 民法第76条 清算人の解任

みなさん、おはようございます。

さて、今日は第59号です。今日もはりきっていきましょう。

今日は、民法76条、77条の解説です。

このあたりの条文はどんどん飛ばして行きたいと思います。さらっと読み流してください。

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第58号 民法第72条 残余財産の帰属

みなさん、おはようございます。

さて、今日は第58号です。今日もはりきっていきましょう。

今日は、民法72条、73条、74条、75条の解説です。

このあたりの条文はどんどん飛ばして行きたいと思います。さらっと読み流してください。

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第57号 民法第69条 法人の解散の決議

みなさん、おはようございます。

さて、今日は第57号です。今日もはりきっていきましょう。

今日は、民法69条、70条、71条の解説です。

法人の解散に関する規定ですが、読んだそのままの条文なので、特に難しいことはありません。読み流していただいてけっこうだと思います。

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第56号 民法第68条 法人の解散事由

みなさん、おはようございます。

さて、今日は第56号です。今日もはりきっていきましょう。

今日は、民法68条の解説です。ずーっと法人に関する条文の説明をしてきましたが、今回の条文からは、いよいよ法人が解散する場合に関する条文です。

法人の設立に関する規定から、組織に関する規定、手続きに関する規定を説明してきました。

そして、今回からは、法人が消滅する場面の規定です。

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第55号 民法第67条 法人の業務の監督

民法34条でも紹介したように、民法上の法人は、商法上の法人(株式会社など)、と異なり、主務官庁の許可を得てはじめて設立することができます。

それだけ、法人は主務官庁の監督を強度に受けています。

そして、それを具体化したのが、この民法67条です。1項で、主務官庁は法人を監督することができ、2項で、命令をすることができ、さらに3項で、業務及び財産の状況まで検査することができることを規定しています。

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第54号 民法第63条 社団法人の事務の執行

みなさん、おはようございます。

さて、今日は第54号です。今日もはりきっていきましょう。

今日は、民法63条、64条、65条、66条と一気に解説したいと思います。といっても、今回も、あまり問題ないので、さらっと読み流して終わりです。

この辺りの条文はほんとに楽です。

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第53号 民法第60条 通常総会

民法60条は、理事は、最低1年に1回は総会を開かなければならない事を規定しています。

法人がどういう方向性で行動していくのかを、1年に1回くらいは、みんなで集まって決めなさい、というような規定です。

さらに、民法61条は、1年に1回の通常総会では、処理できないような、緊急の案件が出てきた場合に、臨時に総会を開くことができることを規定しています。

また、理事が臨時総会を開く必要がないと判断した場合でも、総社員の5分の1以上の請求があれば、理事はその意思を尊重して、必ず理事は臨時総会を開かなければならないことも規定しています。

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第52号 第58条 監事

法人の代表者である理事は、非常に広範な権限を有しているということをずーっと説明してきました。

その理事が権限を濫用しないように、その監督機関として、監事を設置することができるということを定めたのが、58条です。

そして、その監事ができる職務の範囲を民法59条が定めています

監事というのは、監督機関のようなもので、株式会社でいうところの「監査役」みたいなものです。

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第51号 民法第56条 仮理事

56条に関しては、特に解説することはありません。読んでいただければ理解できると思います。

57条については、少し説明します。

まず、利益相反行為という言葉が出てきましたが、これは少し難しいですよね。

要は、お互いの利益が反するような行為ということです。

そして、そのような場合には、理事は、法人の代理権を有しないこととして、理事の権限濫用を防ぎ法人の利益を守ることを目的としている規定です。

つまり、理事は、法人を代表する強大な権限を持っています。すると、理事が個人的な利益を図るために法人の財産を濫用して、利益相反行為をする危険があるのです。

例えば、理事が法人を代表して、自分自身に財産を贈与する、というような行為ができてしまうわけです。

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第50号 民法第55条 理事の代理行為の委任

定款などで禁止されていない時に限り、特定の事項についてのみ、理事はさらに代理人を選任することができることを規定した条文です。

包括的に、代理することはできず、特定の事項のみを委任することができるとしているのは、理事と法人との信頼関係を守るためです。

つまり、理事というのは、法人から信頼されて、選ばれているわけです。にもかかわらず、理事がさらに、法人との信頼関係があるわけではない別の人に委任をすれば、法人としては困りますよね。

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第49号 第54条 理事の代理権の制限

理事は、法人を代表するものとして、非常に広い権限を有しています。

ただ、その権限を定款などで、制限することができます。

しかし、そのような内部的な制限は、外部の者は知ることができません。にもかかわらず、取引をしたのに、理事の権限はなかったということになれば、理事の権限を信じて取引した者にとって著しい不利益となります。

ですから、そのような内部的な制限は、善意の第三者に対抗することができないと規定したのがこの条文です。

このように、理事の権限を信じて取引に入った者を保護するようなことを、「取引安全の保護」と言います。

法律独特の言葉ですが、よく出てきますので、この機会に覚えておいてください。

反対に、さきほどの話で、理事の制限が第三者にも対抗でき、法人が保護されるようなことを「静的安全の保護」といいます。

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第48号 民法第52条 理事

理事を公益法人の必要不可欠な執行機関として、外部に対しては法人の代表として、内部にあっては、法人の業務を執行するものとした規定です。

理事の代表権は法人の目的の範囲に属する一切の事務に及び、非常に強力な権限を有しています。

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