毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇! > 1条〜51条
第47号 第49条 外国法人の登記
このあたりの条文もずーっと登記に関する手続き的なものです。特に解説することはありません。こんな条文ばかりだと楽なんですが、だんだん難しくなってきます。
この辺りの条文は何も考えずに読み飛ばしておいてください。もうすぐしたら、嫌でも考えなければならなくなってきますので。
第46号 民法第47条 登記の期間の計算
みなさん、おはようございます。
さて、今日は第46号です。今日もはりきっていきましょう。
今日は、民法47、48条の解説ですが、前回に引き続き、ほとんど説明することはありませんのですぐに終わります。ここらへん条文はまとめて紹介してどんどん先に進みたいと思い
ます。
条文を読んで、「へー」と思っていただければそれで十分です。
第45号 民法第46条 設立登記の登記事項及び変更の登記等
みなさん、おはようございます。ほんとに毎日暑いですね。メルマガの発行も休みが多くなっていまします。
さて、今日は第45号です。今日もはりきっていきましょう。
今日は、民法46条の解説ですが、前回に引き続き、ほとんど説明することはありませんのですぐに終わります。
条文を読んで、「へー」と思っていただければそれで十分です。
第44号 民法第45条 法人の設立の登記等
法人を設立したりすると、必ず登記をしなければならないのですが、それを規定した条文です。
登記というのは、その法人や会社などの、基本的な事項が記載されているもので、法務局に行けば誰にでも見ることができます。
他にも、不動産登記といって、家や土地の所有者は誰かといったことが書いてあるものもあります。
第43号 民法第44条 法人の不法行為能力等
法人は、法律上は存在しますが、実際は目に見えるものじゃないですよね。
ですから、法人の代表である理事などの行為が法人の行為とみなされます。
そして、その理事=法人が他人に損害を加えた場合に、その損害を賠償することを規定した条文です。
また、法人の目的を超えた行為によって他人に損害を加えた場合には、その行為に賛成した者についても連帯して責任を負うことを2項で規定しています。
第42号 民法第43条 法人の能力
法人は、一定の目的のために組織され活動するものです。ですから、法人の権利能力は無制限に認められるわけではなく、目的によって制限があるということを定めた条文です。
権利能力というのは、権利や義務の帰属主体たりうる法律上の資格をいいます。
つまり、法人が、法人の目的とは全く関係のないような行為をした場合は、その法律関係によって生じる権利や義務は当該法人に帰属しないことになります。
これが、人間(自然人)と法人の違いです。しょせん、法人というのは、社会をうまくまわすために必要だから認められたにすぎないということです。
第41号 民法第40条 裁判所による名称等の定め 解説
このあたりの条文は、ほんとにあまり説明することがありません。最初の方の条文は、退屈なものが多いので、しばらく我慢してくださいね。
条文を読んでもらえれば、だいたいの意味はわかると思いますし、それ以上に何か説明することもありません。
ただ、一つだけ、「準用」という言葉が出てきました。この「準用」という言葉はとても重要なので、豆知識で説明したいと思います。
第40号 民法第39条 寄附行為
この条文もほとんど説明することはないのですが、一つだけ難しい言葉があるので、その意味だけを説明したいと思います。
寄附行為(きふこうい)という言葉ですよね。
被災地に寄附をするという意味ではありません。寄附行為というのは、財団を管理・運営するための根本原則を意味します。
前に出てきた、定款という言葉とほとんど同じです。
第39号 民法第38条 定款の変更
みなさん、おはようございます。今日は第39号です。今日もはりきっていきましょう。
今日も、3分かからないと思います。さらっと読んでください。
第38号 民法第37条 定款
民法上の法人を設立するには、定款を作成して、一定の事項を記載する必要があるという条文です。
一つよくわからない言葉があると思います。「定款」ですね。定款とは、一言で言えば法人の根本規定です。
以前にも、お話したと思いますが、民法上の法人はあまり問題になることは少ないと思いますので、軽く読んでいただければけっこうかと思います。
第37号 民法第36条 外国法人
外国の法人に関する条文です。営利を目的とする会社、いわゆる外資というやつですが、そのように営利を目的とする会社を設立することは許されるけども、前回説明したように営利を目的とせず、教育や宗教を本質とする民法上の法人は、日本で設立することは原則として許されないという条文です。
第36号 民法第35条 名称の使用制限
みなさん、おはようございます。今日は第36号です。今日もはりきっていきましょう。
今日も、3分かからないと思います。さらっと読んでください。
第35号 民法第34条 公益法人の成立
公益法人の成立に関する条文です。公益法人とは、公益に関する事業を目的としていて、営利を目的としていないものです。
宗教法人や学校法人などがありますが、これらの法人は税金があまり取られないなどいろいろな優遇措置があるようです。
営利、つまり金儲けを目的としていない法人なので、税金などの優遇措置があるのでしょう。
ただ、普通の会社、つまり金儲けを目的としている法人は、登記さえすれば誰の許可もなく会社を作ることができます。
第34号 民法第33条 法人の成立
法人を設立するには、民法やその他の法律の規定によってのみ設立されるという法人法定主義を定めた条文です。
法人とは、正確にいうと、「自然人以外のもので、法律上、権利・義務の主体たりうるものをいう。」と定義されます。
法人で一番わかりやすいのは、会社です。会社は営利社団法人といいますが、公益社団法人というものもあります。
ただ、株式会社などの場合は、商法が適用されることが多いので、民法上の法人が問題になることは比較的少ないと思います。
第33号 民法32条の2 同時死亡の推定
みなさん、おはようございます。今回は第33号です。今日もはりきっていきましょう。
今日は33回ということですが、とうとうズレが出てきてしまいました。というのも、32条の次に32条の2というのがあるのです。
ということで、33号ですが、紹介する条文は32条の2です。意外と使う機会があるかもしれない条文だと思います。知っていて損はしないでしょう。
第32号 民法第32条 失踪宣告の効力2
失踪者が実は生きていたことが判明した場合や、別の時点で死亡していたことが明らかになった場合に、失踪宣告が取り消されます。
そして、取り消されると死んだものとして扱われていた法律関係が復活します。ただ、無制限に以前の法律関係を復活させると、その関係者に思わぬ損害を与える可能性があるのでその調整を図った条文です。
例えば、AさんとBさんが結婚していたとします。そして、Aさんに失踪宣告がなされた場合、Aさんは死んだものとして扱われますので、BさんがAさんの財産を相続します。
第31号 民法第31条 失踪宣告の効力
30条が失踪の宣告の要件に関する条文でした。それで、この31条が効果に関する条文です。
つまり、30条の要件(7年間生死不明とか。)を充たした場合には、今回の31条の効果が生じます。
そして、失踪宣告がなされるとその者は死亡したものとして扱われるわけですが、いつ死亡したと扱われるのかを規定したのが31条です。
30条1項の場合というのは、不在者が7年間不明になった時の場合で、死亡したとみなされるのはその期間が満了した時、すなわち、生存が確認された最後の時から7年後。
第30号 民法第30条 失踪宣告
みなさん、おはようございます。今回は第30号です。今日もはりきっていきましょう。
今日は30回ということで、民法第30条の解説です。
今日から、話がガラっと変わります。
しかも、かなり重要な条文ですので、いつもよりはじっくりと読んで見てください。
第29号 民法第29条 不在者の管理人5
みなさん、おはようございます。今回は第29号です。今日もはりきっていきましょう。
今日は第29回ということで、民法第29条の解説です。
今日も、昨日の続きですが、今回で、不在者の管理人に関する規定は終りです。
今日も、1分で終わります。
第28号 民法第28条 不在者の管理人4
みなさん、おはようございます。
今回は第28号です。
今日もはりきっていきましょう。今日は第28回ということで、民法第28条の解説です。
今日も、昨日の続きです。ほんとにこのあたりの条文は問題がないので、どんどん終わらせましょう。
今日も、1分で終わります。
第27号 民法第27条 不在者の管理人3
みなさん、こんばんわ。今日は夜の配信になってしまいました。
今回は第27号です。今日もはりきっていきましょう。今日は第27回ということで、民法第27条の解説です。
今回も1分で終わります。
第26号 民法第26条 不在者の管理人2
みなさん、おはようございます。今回は第26号です。今日もはりきっていきましょう。
今日は第26回ということで、民法第26条の解説です。
今日も、昨日の続きです。ほんとにこのあたりの条文は問題がないので、どんどん終わらせましょう。
今日も、1分で終わります。
第25号 民法第25条 不在者の管理人
みなさん、おはようございます。今回は第25号です。今日もはりきっていきましょう。
今日は第25回ということで、民法第25条です。
今日から、しばらく不在者の規定についての条文の説明になります。つい最近問題になっていた北朝鮮の拉致事件のように犯罪的な場合もありますが、それ以外にもある日突然どこかに行って連絡が取れなくなるような人が時々いるようです。
そういう場合に、その人が持っていた家や土地などの財産をどうするのかというのが不在者財産の管理の規定です。
それでは、はじめましょう。
第24号 民法第24条 住所3
みなさん、おはようございます。今回は第24号です。今日もはりきっていきましょう。
今日は第24回ということで、民法第24条の解説です。
昨日の条文に引き続き、住所に関する条文です。これで、住所に関する条文は終りです。
ここ2、3日くらいはそれほど問題のない条文だったので、すごくメルマガの発行が楽でした\(^_^)/
でも、始めてしっかりと読んだ条文ばかりでしたので、勉強になりました。
まぁ、それはいいとして、今日もさらっと終わらしましょう。
第23号 民法第23条 住所2
みなさん、おはようございます。今回は第23号です。今日もはりきっていきましょう。
今日は第23回ということで、民法第23条です。
昨日の条文に引き続き、住所に関する条文なので、それほど大したことはありません。
さらっと、読んで終わりましょう。1分くらいで、終わると思います。
第22号 民法第22条 住所
みなさん、おはようございます。今回は第22号です。今日もはりきっていきましょう。
今日は第22回ということで、民法第22条です。
今日の条文は、短くてすぐに終わってしまう条文です。こんなことまで、法律で決めるのって思う条文です。
第21号 民法第21条 制限能力者の詐術
みなさん、おはようございます。今回は第21号です。今日もはりきっていきましょう。
今日は第21回ということで、民法第21条です。
今日の条文は、短いのですが、とても重要な条文です。重要だけれでも簡単な条文ですので頑張って最後まで読んでみてください。
それから、先日ある読者の方から疑問のメールをいただきました。その内容が11条ノ2という条文の紹介がなくてそれ以降1条ずつ条文の番号がズレているのではないか、ということでした。
もしかすると同じような疑問をお持ちの方もいるかもしれませんが、民法はつい最近改正がなされました。ですから、11条ノ2というものはなくなりました。他にも、いろいろと改正されていますが、このメルマガでは、新法で紹介していきたいと思いますので、その点をご了承ください。
第20号 民法第20条 制限能力者の相手方の催告権
今までに説明してきたように、制限行為能力者のした法律行為は、追認または取消しがあるまでは効力が確定せず、不安定です。いつ取り消されるかわからない相手方はちょっと嫌な感じがしますよね。
そのような不安定な状態から相手方を解放するための規定です。
例えば、未成年者に車を売る契約をしたとします。この場合、未成年者が単独でしていた場合には取り消すことができます。
とすれば、いつ取り消されてもおかしくない状態がずーっと続くわけです。それは、ちょっと困るから、「取り消すか、追認するかどっちかにしてくれ!」と言いたくなりますよね。
その時に、その未成年者の親に対して、「1ヶ月以内に、取り消すか、追認するか、はっきりしてください。」というように催告をすることができるのです。そして、もしその期間内に確答がなければ、追認したものとみなされるのです。
第19号 民法第19条 補助開始の審判の取消し
みなさん、おはようございます。今回は第19号です。今日もはりきっていきましょう。
今日は第19回ということで、民法第19条です。
今日の条文は今までのまとめ的な条文です。簡単な条文ですので、すぐに終わります。
第18号 民法第18条
みなさん、おはようございます。今回は第18号です。今日もはりきっていきましょう。
今日は第18回ということで、民法第18条です。
今日の条文は今までにも何回か出てきた条文と似ていますので、簡単だと思います。
第17号 民法第17条 補助人の法律行為の同意
以前にも、説明しましたが、被補助人は精神障害の程度がそれほど高くありませんので、補助人の意思が尊重されます。そのことの表れがこの条文です。
1項で、同意を得なければならないものとする行為が13条1項に規定されている重要な事項に限られていますし、2項は、補助開始の審判をするためには本人の同意が必要であることを規定しています。
また、3項は、被補助人の不利益にならないのに、同意がもらえない場合には、同意に代わる許可を家庭裁判所に請求することもできます。
第16号 民法第16条 被補助人
昨日、紹介した条文の続きですね。15条で、精神上の障害によって事理を弁識する能力が不十分である者について、補助開始の審判がなされることがあることを説明しました。
そして、補助開始の審判がなされた人に対しては、補助人が付されるという条文です。
第15号 民法第15条 補助開始の審判
今日は、今まで、説明してきた4種類の制限能力者の最後です。今まで、未成年者、被後見人、被保佐人を説明してきました。
そして、最後がこの被補助人の規定です。被補助人は、精神上の障害がそれほど高度でなく、ただ、通常人に比べて判断能力が不十分な者の保護のために認められている制度です
第14号 民法第14条 補佐開始の取消し
今日も保佐人についての規定です。
以前に、成年後見人のところで、精神上の障害が回復した場合には後見開始の審判が取り消されるという条文を紹介したのを覚えているでしょうか。
忘れた方は、民法10条ですので、確認してください。
第13号 民法第13条 保佐人の法律行為についての同意
今日も保佐人についての規定です。
1項で、被保佐人が単独でできない行為を列挙しています。全部被保佐人の不利になる行為ばかりですよね。被保佐人が自分のしている行為を理解せずにやってしまうことを防ぐために被保佐人の不利益になる可能性のある事項を列挙しているのです。
2項、3項は細かいので飛ばします。それで、4項で、同意を得ずに被保佐人が単独でした行為を取り消せるとしているのが13条です。
第12号 民法第12条 保佐人に関する規定
昨日は、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である人に対して保佐開始の審判がなされる場合があるということを説明しました。
保佐開始の審判がなされれば、その人は単独で法律行為をすることができなくなります。
そこで、同意を与えたりして、その人が完全な法律行為をすることができるように、する役割を果たす保佐人という人が付けられることになります。
第11号 民法第11条 補佐開始の審判
7条〜10条までは、成年被後見人の規定をずーっと見てきました。
今回の11条からは、被保佐人に関する規定になります。
被保佐人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者をいいます。
簡単にいうと、精神上の障害があるけど、その程度が比較的弱い人のことをいいます。
第10号 民法 第10条 後見開始の審判の取消し
7条というのは、後見開始の審判に関する規定でした、精神上の障害によって、自己の行為をしっかりと理解する能力のない人を保護するために、後見開始の審判というものができる、という規定でした。
そして、後見開始の審判がなされると、単独で法律行為をすることができなくなるのでしたよね。もう、忘れているかもしれませんが\(^_^)/
第9号 民法 第9条 成年後見人の取消権
2、3日くらい前から解説している、成年被後見人に関する条文です。成年被後見人は、自分にとって不利な契約をしてしまうこともあるので、成年被後見人を保護するために取り消しができることを定めた規定です。
ただし、日用品に関する行為についてまで取消しができるとすると、日常生活に支障があるので、それは取り消せませんよ、ということも合わせて規定しています。
第8号 民法 第8条 成年後見人について
昨日、紹介した7条と密接に関連している条文です。
精神上の障害によって、自分のしている行為の結果を理解する能力が欠けていることを普通の状態としている人に対して、一定の関係を有する人の請求によって家庭裁判所は後見開始の審判をすることができる、としているのが7条でした。
そして、この8条は、後見開始の審判がなされた者に対しては、成年後見人がおかれるということを定めた規定です。
第7号 民法 第7条 後見開始の審判
精神上の障害によって、自分のしている行為の結果を理解する能力が欠けていることを普通の状態としている人に対して、一定の関係を有する人の請求によって家庭裁判所は後見開始の審判をすることができることを定めた規定です。
後見開始の審判がなされれば、未成年者と同様に単独で法律行為をすることができなくなり、それにも関わらず、単独で法律行為がなされた場合には、後見人は取り消すことができます。
精神上の障害によって、行為の結果を弁識することのできない人は、時として、自分に不利益な行為をしてしまうことがあるので、そういう人のした行為を取り消すことができるものとして、その人を保護するための規定です。
第6号 民法 第6条 未成年者の営業の許可
未成年者は単独では法律行為をすることができないのですが、営業を許された未成年者は、その営業に関しては未成年者として扱われるので、単独で法律行為をすることができる
とした規定です。
ただ、その未成年者がやっぱり、営業をするだけの能力がなかったと認められる場合などには、その許可を取り消すことができ、取り消されれば、また、未成年者として扱われる
ことになります。
営業をしているのにも関わらず、仕入れなどをするのに、いちいち親などの同意が必要ということになれば、営業に支障がでるから、その営業に関しては単独で法律行為をすることを認めましょうということなのでしょう。
第5号 民法 第5条 未成年者の法律行為
みなさん、おはようございます。今回は第5号です。今日もはりきっていきましょう。
今日は第5回ということで、民法第5条です。
今のところ、発行回数と民法の条文の番号が同じになっていますね\(^_^)/たぶん途中でズレてしまうと思いますが、なんか気持ちがいいので、できるだけ合わせていきたいと思います。
今日は、少し内容のある条文です。でも、3分で終わるように解説したいと思います
毎日3分というタイトルどおり、できるだけみなさまに負担をかけず、しかもできるだけ濃い内容にしたいと思います。
全ては説明できませんので、その点は了承をお願いします。
第4号 民法 第4条 成年
みなさん、おはようございます。今回は第4号です。今日もはりきっていきましょう。
今日は第4回ということで、民法第4条です。
今日は3分かかりません。1分で終わりますから最後まで読んでくださいね(^_^)/~~~
第3号 民法 第3条 権利能力
憲法14条は、人はみんな平等に権利能力を有すると定めていますが、それを民法でも宣言した規定です。
私たち人間を、法律上自然人といいます。そして、自然人は、出生と同時に権利能力を取得することを定めた条文です。
ちなみに、会社などを法人といい、法人も権利能力を有します。法人が権利能力を取得するのは、登記をした時です(商法57条)。
第2号 民法 第2条 解釈の基準
さて、民法の第2条です。最初の方は抽象的でわかりにくい条文が多いです。
憲法では、13条前段で個人の尊厳を規定しています。つまり、わが憲法は国民一人一人を人間として尊重するんだ!ということを宣言しているわけです。
昔の軍国主義の時代のように、国家が発展すれば、個人のことは、気にしないという考え方は捨てたということです。
人は、それぞれ個性がある。そして、個性があることがすばらしい。人は、みんなそれぞれ違うからすばらしいんだ、ということです。
この個人の尊厳という、わが国の基本原則を民法においても適用するということを規定しているのが民法2条ということです。
第1号 民法 第1条 基本原則
みなさん、はじめまして、今回は記念すべき第1号ということで、このメルマガがどいうものかを説明したいと思います。
タイトルは、「毎日3分!条文+豆知識で民法完全制覇!」となっています。そして内容はまさにタイトルどおりなのですが、毎日、民法の条文を一つずつ確実に見ていこうというものです。
そして、条文だけでなくそれに関連するちょっとした知識を少しだけ紹介するという形にしていこうと思います。
関連する知識は、細かく説明していると毎日3分では終わりませんし、日刊という無謀な計画を立ててしまったので、ちょこっとだけほんとうに一言だけ付け足すということにします。
司法試験、司法書士、行政書士、宅建、公務員試験など民法はほんとうに大事です。
そして、条文の知識というのは絶対に抑えておかなければならないものです。
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