第410号 第464条(連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権)
■■ はじめに ■■
みなさん。おはようございます。
前回のメルマガで紹介した行政書士試験の対策サイト「うかる行政書士(https://www.gyoseijuku.com/)」ですが、たくさんの方に見ていただいております。
行政書士試験の受験生は多いので、興味を持っている人も多いのだなと感じています。
「うかる行政書士」では、現在憲法の解説をしていますが、こちらのメルマガでは引き続き民法の解説をしていきたいと思います。
ゴールデンウィークの真っ只中ですが、受験生にとっては、もちろん休みなんて関係無いですよね。
よほど効率のいい勉強をしていれば別ですが、基本的には、人が休んでいたり、遊んでいる間に勉強して差をつけた人から合格していくのだという事を再認識しましょうね。
それでは、さっそく始めていきましょう...
第409号 第463条(通知を怠った保証人の求償の制限)
■■ はじめに ■■
みなさん。おはようございます。
最近、Kindleの本を音声で聞くのにはまっています。
iPhoneを使っている人だったら誰でもできる方法なのですが、Kindleを開いて、画面の上から2本指ですっと下に下ろすと、音声読み上げ機能が立ち上がります。
読み上げるスピードも調節できるので、手元に本を持てないような場面でも本を読むのと同じ効果が得られるので非常に便利です。
電車、バス、自転車などで通勤・通学している途中でも本を音声で聞くことができます。
私は、主に体調が悪くて寝ている時に、寝ながら音声で聞いています。
読み上げの精度はまだまだ完全ではないですが、大体の意味がわかるくらいには、読み上げてくれるので、内容を理解するのには十分です。
これからどんどん技術は進化していくでしょうし、将来的には、ほぼ完全に読み上げてくれるようになるでしょう。
本当に便利な世の中になったものですね。
iPhoneとKindleは最高の組み合わせです。
それでは、さっそく始めていきましょう...
第408号 第462条(委託を受けない保証人の求償権)
■■ はじめに ■■
みなさん。おはようございます。
寒い日が続いていますね。明日はさらに寒いようなので注意しましょう。
冬は乾燥肌の人にとっては、本当につらい季節ですよね。
既に知っている人もいるかもしれませんが、オルビスから飲むだけで乾燥肌を改善できるディフェンセラという商品が発売されました。
日本初の飲むスキンケア商品ということで、特保(特定保健用食品)にも認定されています。
乾燥肌で困っていて興味のある人は、このページに詳しく書いてありますので見て下さい。
https://goodwebbundle.com/乾燥肌の新しい治し方-ディフェンセラの口コミと/
ちなみに私も買って飲んでみたのですけど、めちゃくちゃ美味しかったです。
あんな美味しいものを飲んでいるだけで、本当に乾燥肌が治るんだったら最高ですね。とりあえず、3ヶ月くらいは続けてみようと思っています。
それでは、さっそく始めていきましょう...
第407号 第461条(主たる債務者が保証人に対して償還をする場合)
■■ はじめに ■■
みなさん。おはようございます。
今日、解説する条文は正直に言って、ちょっとよく分からない条文です。
言ってることはだいたい分かるのですが、使う場面が具体的にイメージしにくいのです。
ただ、改正法を見ると少し分かりやすくなります。
現行民法の規定があいまいというか、分かりにくい規定になっていたために改正されたのだと思います。
そこで、今回の条文の解説に関しては、改正民法を念頭に置いて解説をしたいと思います。
内容としてはそれほど難しいわけではないので、さらっと読み流していただければ大丈夫です。
それでは、さっそく始めていきましょう...
第406号 第460条(委託を受けた保証人の事前の求償権)
■■ はじめに ■■
みなさん。こんばんは。
iPadをデジタルノートとして使うためのアプリであるGoodNotes4の新しいバージョンの5がリリースされましたね。
GoodNotesは現段階で、iPadをノートとして使うための最強のアプリだと思います。
GoodNotes4を買っている人はGoodNotes5も無料で手に入れることができるので、まだ手に入れていない人はすぐにインストールしておきましょう。
ただ、今のところはブックマーク名が編集できないなど使いにくい点がたくさんあるので、当分の間は、GoodNotes4がメインになると思います。
少しずつ、アップデートされて改善していくと思われますので、徐々にGoodNotes5に移行していくんだろうと思います。
本当にiPadが1台あれば、テキストもノートも六法もペンも必要ないので、超便利です。
それでは、さっそく始めていきましょう...
第405号 第459条(委託を受けた保証人の求償権)
■■ はじめに ■■
みなさん。おはようございます。
今日から保証人の求償権の解説に入ります。
保証人の求償権というのは、簡単に言うと、保証人が主債務者に代わって債務を弁済した場合に、その分を主債務者に支払うように請求することができる権利です。
その求償権について、459条から465条までの条文がいろいろと規定しています。
今日は、最初の459条の解説です。
それでは、さっそく始めていきます...
第404号 第458条(連帯保証人について生じた事由の効力)
■■ はじめに ■■
みなさん。おはようございます。
今日解説する条文は、一度理解できればそれほど難しくないのですが、最初のうちは、さっぱり意味がわからないと思います。
何度も勉強しているうちに少しずつ理解できるようになってくると思いますので、今すぐに意味がわからなくても気にしないで下さい。
さて、以前から何度も紹介しているので知っている人も多いと思いますが、ちょっとしたお小遣い稼ぎができるマクロミルというサイトをご存知でしょうか?
簡単なアンケートに答えるだけでポイントが貯まって、それを現金やギフト券に交換できるサービスです。
私も10年以上前から今でも利用しているのですが、安定してアンケートの依頼が来るので、ちょっとした隙間時間でちょっとしたお小遣いが簡単に稼げます。
また、時々座談会の出席のお願いなんかもあって、それに参加するとかなり高額の謝礼がもらえます。
私も実際に参加した事があって、その時は2時間で1万円くらいもらえました。その時は、某大手のインターネットプロバイダーの市場調査の協力だったようです。
スマホだけで簡単にいつでも利用できるので、スキマ時間を活用して少しでもお金を稼ぎたいという人はぜひ利用してみて下さいね。
もちろん、登録も利用も無料です。時間が無い時は無理にアンケートに答える必要もありませんので安心して下さいね。
それでは、さっそく始めていきます...
第403号 第457条(主たる債務者について生じた事由の効力)
■■ はじめに ■■
みなさん。おはようございます。
11月も今日で終わりとなり、今年もあと1ヶ月です。
年を取るとともに時間の過ぎるのが本当に早く感じます。
一日一日を大切にすると強く心がけていかないと残りの人生があっという間に終わってしまいそうで怖いです。
さて、今日も引き続き保証の解説です。
前に解説した連帯債務の相対効・絶対効と関連する条文ですので、併せて434条から440条も復習しておくと理解がより一層深まると思います。
条文の内容を理解するのはそれほど難しくないのですが、大事な知識ですので、覚えてしまって下さい。
それでは、さっそく始めていきます...
第402号 第456条(数人の保証人がある場合)
■■ はじめに ■■
みなさん。おはようございます。
今日も引き続き保証の解説です。
今回は、保証人が1人ではなく、2人以上の保証人が登場します。
427条の部分で解説した分割債権・債務の知識も必要になるので、そのあたりの知識があやふやな人は、ついでに、その部分も復習しておきましょう。
条文の内容自体はそれほど難しくありませんが、覚えておいた方がいい知識が少しあるので頑張っていきましょう。
それでは、さっそく始めていきます...
第401号 第455条(催告の抗弁及び検索の抗弁の効果)
■■ はじめに ■■
みなさん。おはようございます。
今日は、今まで解説してきた催告の抗弁権と検索の抗弁権に関連する条文です。
条文の内容としては、それほど難しくありませんが、具体的な場面をきちんと理解することが大切です。
今回もそれほど長くならないと思いますので、さらっと終わらせてしまいましょう。
それでは、さっそく始めていきます...
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